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平成28年03月29日

e-すまい三重

2-23 許可等の条件(法第79条)

(許可等の条件)

第79条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

〔解説〕

本条は、開発許可等について、都市計画上必要な条件を附することができることを規定したものである。

 開発許可には、特に必要がないと認める場合を除き、少なくとも工事施工中の防災措置、開発行為の適正な施行を確保するため必要な条件並びに当該開発行為を廃止する場合に工事によってそこなわれた公共施設の機能を回復し、及び工事によって生ずる災害を防止するため必要な条件を具体的に明記して附すべきである。
 なお、開発行為の着手の時期、完了の時期その他の都市計画上必要な条件についても、必要に応じて附すべきである。
 「不当な義務」とは、都市計画を推進する上で必要とされる合理的な範囲を越えて私権を制限する場合のことである。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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