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4-2-2 設計図書等の作成要領

(1) 法第29条開発行為許可申請書の設計図書(規則第16条、第17条)

※協議(法第34条の2)、変更許可(法第35条の2)、宅地開発条例の場合も同様

図書の名称 明示事項 縮 尺 備   考
(15)開発区域位置図 方位
開発位置(赤色着色のこと)
開発地域からの雨水、汚水の放流経路(青色着色のこと)
1/25,000
~1/10,000
地形図等に明示すること。
(16)開発区域図      
(17)現況図 方位、地形、開発区域の境界(赤色着色のこと)、開発区域及び開発区域周辺の公共施設の管理者・現状幅員(雨水、汚水の放流経路は青色着色のこと)
令28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況
1/500
又は1/2,500
区域区分地図でよい(市町にある)
等高線は、2mの標高差を示すものであること。
樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては、規模が1ha(令第23条の3ただし書の規定に基づき、都道府県知事が別に規模を定めたときは、その規模)以上の開発行為について記載すること。
(18)地積図(公図)集合図 開発地区の境界(赤枠)、並びに土地の地番及び形状、区域外工事の範囲(赤ハッチング)  

申請区域を赤線で囲み、民有地以外は色別すること(赤、青道等)。
地積図(公図の写し)を複写し、集合させる必要がある場合は添付すること。

(19)求積図(全体及び各公共施設) 全体面積、求積表(各宅地、公共・公益施設用地別) 1/1,000
以上
 
(20)実測図にもとづく公共施設の新旧対照図 方位、開発区域の境界(赤枠)、既存、新設の公共施設の位置及び対照番号、色別
色別は次のとおり
  (新設) (既存) (廃止)
道路
水路
1/1,000
以上
既存の公共施設に変更がある場合に限る。
(21)土地利用計画図

方位、開発区域の境界線(赤枠)
予定建築物の敷地の形状および規模、敷地に係る予定建築物等の用途
公共施設の位置および形状(道路、公園等)
公益施設の位置および形状(処理施設等)
樹木又は樹木の集団の位置
緩衝帯の位置及び形状
境界、区域界に設置する杭等の種類
区域外工事の範囲(赤ハッチング)

1/1,000
以上
凡例は、各予定建築物等により着色のこと。
現地貯留調整池、地下貯留調整池の場合はその範囲を明確にすること。
(22)造成計画平面図 開発区域の境界(赤枠)、方位
切土または盛土をする部分及び計画高、がけ(地表面が水平面に対して30度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下、この項、規則第23条、規則第27条第2項及び規則第34条第2項において同じ。)又は擁壁の位置および形状
法面の勾配および保護方法
区域外工事の範囲(赤ハッチング)
1/1,000
以上

切土の場合は黄色
盛土の場合は赤色にて色別すること。
切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。

(23)造成計画断面図 切土または盛土をする前後の地盤面
地盤高(基準高を入れる)
切土または盛土の色別(切土―黄 盛土―赤)
法面の勾配および保護方法
1/1,000
以上
法面の保護方法については、がけに該当する場合に明示すること。
(24)土工定規図 切土または盛土をする場合の標準断面   土質や勾配、盛土条件などを記載。盛土部分については、おおむね30cm以下の撒き出しとし、建設機械にて締固めを行うことを記載
(25)雨水施設計画平面図 方位、開発区域の境界(赤枠)、排水区域の区域界・区域面積並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称、放流先の排水路形状、寸法、調整池を設置する場合は直接放流区域・区域面積 1/1,000
以上
 排水施設の区域界及び直接放流区域について、これらを明示した流域図を別途添付する場合は、図示することを要しない。
(26)汚水施設計画平面図 方位、開発区域の境界(赤枠)、下水道施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、流下方向、既存下水道施設の名称及び位置、形状、寸法  
(27)給水施設計画平面図 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓防火水槽の位置 1/1,000
以上
自己居住用開発の場合は必要がない。
排水(雨水又は汚水)施設計画平面図にまとめて図示してもよい。
(28)がけ断面図 がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の高さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 1/50~1/20 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成すること。
擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。
(29)擁壁断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、水抜穴の位置、材料及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤及び背後の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 1/50
以上
 
(30)防火水槽構造図   1/50
以上
 
(31)排水施設構造図 排水施設構造詳細図
開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、吐口、汚水処理場
1/50~1/20  
(32)調整池構造図  調整池構造詳細図   調整池を設置する場合に添付
(33)流未水路構造図 放流される水路、河川の構造詳細図
放流口の排水施設構造詳細図
放流される水路及び河川の常水面
1/50~1/20  
(34)道路計画平面図 道路の中心線、幅員、勾配及び延長 1/1,000
以上
自己居住用開発の場合は必要がない。
造成計画平面図にまとめて図示してもよい。
(35)道路計画縦断図 測点、勾配、計算高、地盤高、縦断、平面曲線、単距離、追加距離
道路記号、基準線
1/1,000
以上
自己居住用開発の場合は必要がない。
(36)道路断面図 路面、路盤の詳細、道路横断勾配、幅員
人孔の形状(点線にて記入)
道路側溝の位置、形状、寸法、埋設管の位置、雨水桝及び取付管の形状、寸法
1/50~1/20 自己居住用開発の場合は必要がない。
(37)排水計画縦断図 人孔位置、寸法、測点、種類、構造、排水渠の管径、土被り、勾配、地盤高 1/1,000
以上

自己居住用開発の場合は必要がない。
道路計画縦断面にまとめて図示してもよい。

(38)防災工事計画平面図 方位、高等線、計画道路線、段切位置、ヘドロ除去位置、除去深さ、防災施設の位置、形状、寸法、名称、流土計画、工事中の雨水排水経路、防災措置時期及び期間

1/1,000
以上

原則として1ha以上の場合に添付
(39)防災施設構造図   1/100
以上
原則として1ha以上の場合に添付
(40)排水流量計算書     1ha未満の場合は、第5-1-43章による。
(41)擁壁等構造計算書(又は建築確認済証)      
(42)安定計算書      
(43)予定建築物等の図面 1 平面図(各室の用途、各寸法)
2 建築面積及び延べ面積求積表
3 立面図
  分譲宅地開発で建築物未定の場合は必要がない。
改築、用途の変更にあっては従前の建築物の平面図も必要。
※ 令第28条第4号に基づく地滑り抑止ぐい等及び同条第7号に基づく(地下水を排出するための)排水施設 
  については必要に応じ設置することとなっているが、以下項目について必要性を検討したうえ、申請書に
  検討結果等及びその措置等を記載。
  (1)地滑り抑止ぐい等の設置については、現地地盤及び盛土材の土質性状等により必要性を検討
  (2)排水施設の設置については、現地における地下水の状況を確認し、地下水の存在によりがけ崩れや
     土砂流出が発生するかどうかにより必要性を検討

※設計図書等にはこれを作成した者がその氏名を記載しなければならない。

(2) 法第43条第1項、建築物の新築、改築又は用途変更許可申請書の設計図書(規則第34条)

※法第43条にかかる申請書の作成要領は4-2-1を参照

図書の名称 明示事項 縮 尺 備   考
附近見取図
(位置図)
1 方位
2 敷地の位置
3 敷地の周辺の公共施設
4 敷地から排出される雨水、汚水
 (処理済み汚水を含む)の放流方向、
 放流系統
1/3,000
以上



4 青線着色のこと。
地積図(公図)集合図 申請区域の境界(赤枠)、並びに土地の地番及び形状、区域外工事の範囲(赤ハッチング)  

申請区域を赤線で囲み、民有地以外は色別すること(赤、青道等)。
集合させる必要がない場合は添付不要。

敷地求積図 求積表   申請部分着色のこと。
敷地現況図
(土地利用計画図)
1 敷地周辺の道路
2 敷地の境界
3 建築物の位置
4 がけ、擁壁の位置
5 排水施設の位置、水の流れの方
 向、吐口の位置、放流先名称
1/100
以上
1 道路幅、側溝幅
2 赤線着色


5 構造、寸法を記入すること。
  水の流れには青線着色すること。
宅地の断面図 縦断、横断
(現況図へ断面線を記入)
境界(赤線着色)
1/200
以上
高低2辺以上(必要に応じて)敷地勾配、道路との高低差、付近敷地との高低差を記入のこと。
断面詳細図 1 がけ、擁壁(勾配、保護の方法、
 種類、水抜穴の寸法、及び間隔)
2 排水施設(形状、種類、各寸法)
1/50
以上
1 高低差が生じる場合種類に応じて必要

2 種類に応じて必要
予定建築物等の図面 1 平面図(各室の用途を記入)、各
 寸法
2 建築面積及び延べ面請求積表
3 立面図
1/100
以上
改築、用途の変更にあっては従前の建築物の平面図も必要

※これ以外に、必要に応じて、補足、追加図書を要求する場合がある。
※排水施設について、有効に下水が排水できるかどうか、計算によらなければ判断できない場合は排水流量計算書を添付すること。(排水流量計算書の添付については、第5-1-43章による取扱いを準用することも可とする。)
※設計図書等にはこれを作成した者がその氏名を記載しなければならない。

4-2-3 法第34条各号に関する申請に係る添付資料

該当号 内容 必要な事項 備考
第1号前半 公益施設 各法に適合していること等を証する書面  
第1号後半 日用品・店舗等 1 周辺建築物用途別現況図(主たる対象地域部分)
2 販売、加工、修理等の業務の内容
  (商品名、作業内容規模等裏付け資料)
3 業務を営むための資格免許等(必要な場合のみ)
 
第2号 資源の活用 1 資源の埋蔵、分布等の状況等を示す図面
2 利用目的、利用方法、利用対象、規模等
3 施設の配置図
1/3,000
程度
第4号 農林漁業用施設 1 利用目的、利用方法、利用対象、規模等
2 生産地との関係、取扱量(裏付証明)
 
第6号 中小企業振興のための施設 1 全体計画図
2 事業の概要を説明する書類及び証明
1/500
第7号 既存工場との関連工場 1 既存工場に関する調書
  (業種、業態、工程、原料、製品名)
2 申請工場に関する調書
  (業種、業態、工程、原料、製品名)
3 両工場の作業工程における関連
4 両工場間の取引高及び全体との比率
5 原材料、製品等に関する輸送計画
6 地場産業については周辺同種工場の分布の状況図
1/3,000
程度
第8号 火薬類の処理貯蔵 1 処理、貯蔵する火薬類の種別数量表
2 処理、貯蔵する内容
3 周辺部の状況、距離
 
第9号 火薬類の製造所 同上  
沿道サービス施設 営業計画概要、取扱品目、前面道路名、幅員、申請者の職業内容、定款又は登記事項証明書(会社組織の場合)、市街化区域からの距離
ガソリンスタンド 営業計画概要、取扱量、前面道路名、幅員、申請者の職業内容、定款又は登記事項証明書(会社組織の場合)
第10号 地区計画又は集落地区計画に適合した開発行為 当該開発行為が地区計画又は集落地区計画に適合している旨を証する市町長の書面(第5-1-7章の意見書に付記することも可)  
第13号 既存権利者 1 既得権を有していたことを証明する書類(既存権利受理
 書)
2 申請者の職業(法人にあっては業務の内容)に関する書
 類(自己の居住用の場合を除く)
 
第14号 第14号提案基準 添付書類は、開発審査会提案基準第14号関係を参照(→第5-4章参照  
その他の場合 市町又は建設事務所を通じ、必ず建築開発課にて関係資料持参のうえ相談すること。  

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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