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平成21年02月24日

e-すまい三重

4-2-4 一般注意事項(書類作成時の留意事項)

(1)  許可申請書は、第4-2-1章、第4-2-2章、第4-2-3章の図書の順に必要とするもののみ(○印は必ず添付)をファイルし、市町担当課窓口へ提出すること(部数は第4-4章を参照)。
(2)  申請書の作成要領で様式の定まっているものは、インターネット、市町又は建設事務所で配布している。
(3)  設計図書はすべて屏風折り又は図面袋に入れ、A4判の大きさに統一すること。
(4)  設計図書が多い場合にはそれぞれ見やすい場所に見出しをつけて図書の目録を添付すること。
(5)  設計図書等(第4-2-2章に示す図書)に作成者の氏名の記載が必要である。
 開発区域が1ha以上の場合は、法第31条に規定する一級建築士等法定の有資格者により作成されたものに限る。
(6)  申請前にすべて地元市町の担当課で事前相談を受けること。(開発審査会の議を必要とする場合はさらに県本庁建築開発課で事前相談を受けること。)
(7)  法第29条の許可の場合は、開発工事完了後工事完了届出を行い、完了検査をうけて検査済証が発行されて公告がなされないと、原則として建築行為を行うことができない。
(8)  他の法律との関係
(イ)  市街化区域における農地転用の届出には、開発許可を受けたことを証する書面(開発許可証の写し又は開発登録簿の写し)を添付する必要がある。
 市街化区域以外における農地転用は農地転用許可が必要であり、原則として、農地転用許可申請を開発許可申請と同時期に行うこと。
(ロ)  風致地区内においては各市町の風致地区内における建築等の規制に関する条例による風致地区内行為許可申請を同時に行うこと。
(ハ)  その他
 道路法、河川法、国有財産法、砂防法、自然公園法等、開発行為に関する他法令に基づくものについては、都市計画法の許可申請とは別途に許認可申請を行うこと。
(9)  工区の設定等
 相当規模の開発行為を行う場合、開発区域の中に「工区」を設定して申請することができる。この場合、工事完了は工区単位で取扱う。
(10)  予定建築物等
 本法の開発行為は、建築物等の建築等を目的とする土地の区画形質の変更をいい、許可申請にあたっては必ず予定建築物等の用途並びに敷地の規模配置を確定することとされている。
 予定建築物等の用途は、法第33条第1項第1号及び市街化調整区域内においては法第34条に規定する開発許可基準に適合するか否かの判断が基準となるものである。
 予定建築物等の敷地の規模配置も、法第33条第1項第2号から第5号までの基準の適合の根拠となる。従って、設計は街区のみでなく個々の敷地の形態規模まで確定する必要があり、開発行為完了後建築確認の際の敷地確認の基礎ともなる。
 予定建築物等の規模は申請の事項ではない。これは、一般に住宅地分譲などの場合には土地造成の段階では不明の場合が多いと思われるからである。しかし、例えば工場建設の場合で廃水処理等に特別の配慮を必要とするときは相当の程度まで規模、業務の内容を把握する必要がある。
(11)  自己居住用、自己業務用、その他の別
 「自己の居住の用に供するもの、自己の業務の用に供するもの、その他のものの別」を記載させるのは、各々許可基準が異なっているからである。
 「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用することをいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会社が従業員宿舎の建設のために行う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のために行う開発行為は、これに該当しない。
 「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、また、文理上この場合は住宅を含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しないことはもちろん、貸事務所、貸店舗、有料老人ホーム等も該当しないが、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、企業の従業員のための福利厚生施設等は、これに該当する(第2-6章に一覧表あり)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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