5-1-6 開発許可制度事務の運用について
【昭和51年4月27日 開第179号 三重県土木部長から、各土木事務所長・各市町村長あて】
みだしのことについては、今後下記要領によって取扱うこととしたので通知いたします。
記
(都市計画法施行規則第60条に基づく適合証明判断基準)
市街化調整区域内において都市計画法に基づく開発許可又は建築許可を要しない農業用倉庫等の取扱いについて
建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を市町長の証明(別添)のみで受付処理出来るものは、当該証明から判断して次の各号の要件を満たしているもののみとする。
1 | 申請人は自ら農地を保有(小作権者を含む)し耕作している者に限る。 | |
2 | 申請地は現居住地及び耕作地から著しく離れていないこと。 | |
3 | 建築物の規模は、耕作面積、保有農耕具及び作業の内容から勘案して適当な大きさであること。 | |
参考 一般的な農業倉庫の規模 耕作面積10aに対し |
建築面積 10m2程度 延べ面積 15m2程度 |
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4 | 敷地規模は建築規模及び作業の内容から比較して著しく過大でないこと。 | |
5 | 建築物の構造、設計及び配置は申請用途として適切であること。 |
(昭和53年7月31日付け開第161号により一部改正)