5-4-5 提案基準5
昭和57年12月23日 第53回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年3月19日 第169回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱いについて
【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局長通達記1の(1)のロ】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(2)】
(趣旨) | ||||||||||
第1 | 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、土地収用法(昭和26年法律219号)の規定による収用対象事業の施行により、市街化調整区域内に建築物を移転する場合の取扱い基準を定めるものとする。 | |||||||||
(適用の範囲) | ||||||||||
第2 | この取扱い基準の適用を受ける事業は、土地収用法第3条に該当する事業の施行により建築物を移転または除去しなければならない場合で、相当期間内に市街化調整区域内に代替建築物を建築する場合をいう。ただし、市街化区域からの移転の場合は、やむを得ないと認められる場合に限る。 | |||||||||
(立地) | ||||||||||
第3 | 代替建築物の位置については、その用途及び地域の土地利用、環境に照らし調和のとれたものであり、次の各号のすべてに該当すること。 | |||||||||
一 | 原則として、同一市町内とする。但し、他の市町の区域に代替地を求めることにつき妥当な理由がある場合はこの限りではない。 | |||||||||
二 | 他法令による許認可等を受ける必要がある場合は、その許認可等が確実にされるものであること。 | |||||||||
三 | 市街化区域からの移転の場合は、原則として市街化区域に隣接又は近接している土地で、周辺の状況からみて適切な位置であること(専用住宅については、原則として市街化区域に隣接又は近接する既存集落内とする。)。 | |||||||||
(代替建築物の用途) | ||||||||||
第4 | 代替建築物の用途は、従前のものと同じであること。 ただし、住宅以外で新たに移転することによって生ずる法規制のためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 | |||||||||
(予定地の規模) | ||||||||||
第5 | 代替建築物の規模は従前とほぼ同一とし、その細目は次の各号に定めるとおりとする。 一 敷地面積は、次のとおりとする。
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2 代替建築物の形態は、周辺の建築物と調和のとれたものであること。 | ||||||||||
(添付書類及び設計図書) | ||||||||||
第6 | 開発許可または建築許可申請書には、次の書類及び設計図書を添付すること。
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(附則)この基準は、昭和58年3月1日から施行する。 | ||||||||||
(附則)この基準は、平成19年4月1日から施行する。但し、施行日から1年間は、なお従前の例によることが出来る。 | ||||||||||
(解説) | ||||||||||
第1の解説 | ||||||||||
非線引き都市計画区域や準都市計画区域等からの移転についても、市街化区域からの移転の場合と同様、市街化調整区域に移転するやむを得ないと認められる場合に限る。 | ||||||||||
第2の解説 | ||||||||||
1 | 「相当期間内」とは、規模、用途等にもよるが、おおむね5年とする。 | |||||||||
2 | 「市街化区域からの移転が認められるやむを得ない場合」とは、密集市街地等であることにより市街化区域内に適地を確保することが困難である場合や、被収用者が従前から市街化調整区域内に代替予定地としてではなく、第3各号に掲げる要件に鑑みて適切な土地を保有しておりあえて市街化区域に求めさせる合理的事情に乏しい場合、許可権者との調整を踏まえ起業者において適切な土地を斡旋する場合等をいう。 | |||||||||
第3の解説 | ||||||||||
「他の市町の区域に代替地を求めることにつき妥当な理由があると認められる場合」とは、例えば工場本社を他の市町に区域内に存する関連工場の隣接地に移転する場合等をいう。 | ||||||||||
第5の解説 | ||||||||||
「規模は従前とほぼ同一」について、共同住宅の戸数増、貸店舗の店舗増等は該当しない。 |