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e-すまい三重

三重県開発行政における近年の動き

平成27年度

平成27年度の開発行政に関する国、県、県内市町の動きを一覧にしました。
※大勢に影響のない文言修正程度の法改正等は記載していません。 

年月日

内容

概要・注意事項等

該当市町

 H27.4.1 開発許可制度ハンドブック(平成27年度版)をHP公開しました。 ハンドブックについて
最新年度版はこちらから

 

 H27.4.1 「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」が廃止されました。

 平成27年4月1日に四日市市、鳥羽市が風致地区内における建築等の規制に関する条例を制定したことにより、県内の全ての風致地区は各市町が施行する風致条例の適用を受けることになります。これにより「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」は廃止されました。

四日市市

鳥羽市

(津市)

(伊勢市)

(多気町)

 H27.4.1  宅地開発条例に係る事務の権限を桑名市に移譲しました。

   桑名市の地域における三重県宅地開発事業の基準に関する条例及び同条例の施行のための規則に基づく宅地開発事業に係る事務の処理は、平成27年4月1日から桑名市が行うこととなります。

 桑名市

 H27.4.1

 事務処理市と他の市町の区域にまたがる区域における開発行為等の許可権者が変わりました。

 事務処理市とその他の市町の区域にまたがる場合、開発行為の許可等の事務は「三重県」が行うこととなっていましたが、平成27年4月1日から事務処理市の区域については事務処理市が事務を行うこととなります。

津市、桑名市及び鈴鹿市
H27.8.24 「H27開発許可制度事務ハンドブック」2-1-3章、2-2-2(3)章、2-7-1-(1)章を修正しました。

子ども・子育て支援法の施行に伴い都市計画法施行令第1条第2項第1号及び第21条第26号ロが改正されました。

 
H27.12.4 開発審査会提案基準4、14を改正しました。

市街化調整区域内において世帯が独立する際の基準である提案基準4及び提案基準14が改正されました。

 
H27.12.7 開発許可制度運用指針が改正されました。

※改正後のH27開発許可制度事務ハンドブック「第6章 開発許可制度運用指針」の改正版はこちらから。

※新旧対照表はこちらから。

 
H28.1.12 選挙事務所の取扱いを定めました。

既存建築物を一時的に選挙事務所として利用する場合の取扱いを定めました。

※基準の内容はこちらから。

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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