現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 県営住宅 >
  5. 案内 >
  6.  入居に関する留意事項について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 住宅政策課  >
  4.  公営住宅班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

e-すまい三重

入居に関する留意事項について

 入居が決定した場合には、三重県が指定する日までに、家賃の3か月分を敷金として納入していただきます。
 家賃は、毎月末までに当月分を納付してください。口座振替も可能です。なお、家賃を3か月以上滞納しますと県営住宅を明け渡していただく場合もありますので注意してください。
 家賃以外に次のような費用が必要となります。
(1)水道・電気・ガス等の使用料
(2)入居中に破損及び汚損した箇所の修繕費
(3)汚水処理施設の汚物等の処理に関する費用
(4)階段灯・外灯・エレベーター等の電気代、共用水栓の水道代、集会所の維持管理費用等の共益費
(5)自治会費等に類する費用
(6)専用駐車場が整備されている団地では駐車場代
(7)その他、入居者が負担しなければならない費用
 県営住宅は一部を除いて専用駐車場はなく、従って車庫証明は発行していませんのでご承知おきください。
 原則として浴槽、風呂釜、居室の照明器具、ガスコンロ及び網戸等は入居者の持ち込みとなっております。また、退去の際には入居者の負担で撤去していただくことになります。
 入居住戸は前入居者退去後一般的な修繕を済ませてあり、入居にあたって入居指定日現在の状況以上の修繕は行いません。

 犬猫等のペット類の飼育は固くお断りしています。

 なお、県又は管理事務所の指導にも関わらずペットの飼育を続けた場合、裁判所に提訴したうえ県営住宅を明け渡していただく等の厳格な措置を取ることがあります。

 入居者は毎年収入等を申告していただき、それに基づいて次年度の家賃を決定します
 収入等を申告しない場合、家賃は自動的に高く(※)なります。
 なお、入居後3年以上経過者で、「収入超過者」と認定されると毎月「収入超過者の家賃」を支払っていただくことになり、かつ、県営住宅の「明渡し努力義務」が発生します。
 また、入居後5年以上経過者で、最近2年間引き続き、国が定める額を超える収入がある場合は「高額所得者」と認定され、毎月「高額所得者の家賃」を支払っていただくことになり、知事が県営住宅明渡し請求を行った場合には「明渡し義務」が生じます。
(※)当該住宅の最高家賃額となります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 公営住宅班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2703 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036284