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マンションの管理の適正化の推進に関する法律

住環境の変化に伴い、いわゆるマンションの重要性が増大しています。マンションの適正な管理を推進するために制定されたこの法律は、「マンション管理士」制度の創設や管理事業者の登録の義務づけ等により、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。

ポイント1 マンション管理士

国家資格試験による「マンション管理士」制度があります。
 試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、一方で講習受講や、秘密保持義務などが必要です。「マンション管理士」は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。

ポイント2 管理業者は登録制です。管理業務主任者設置が義務づけられています。

マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられています。この登録を受けない事業者は営業ができません。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられます。
 また事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられています。

    マンション管理士(新資格)
  (マンション管理士登録証)
   
<国土交通省>
 (マンション管理適正化指針 
  ・管理組合の運営方法
  ・長期修繕計画や管理規約等の制定) 等
<マンション管理組合>

・運営(長期修繕計画等)
・管理業務 等
 
   
<地方公共団体>
 (資料・情報の提供)
   
    マンション管理事業者(新資格)
管理業務主任者
(管理業務主任者証)

マンション管理士やマンションに関する法令等の情報は、財団法人 マンション管理センターのホームページに詳しく掲載されています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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