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宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

宅地建物取引士は、登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)に変更が生じた場合、遅滞なく、変更登録を申請しなければなりません。
なお、氏名及び住所の変更の場合で、宅地建物取引士証の交付を受けている方については、宅地建物取引士証の書換交付も申請してください。

【従事先について】
ここでいう従事先とは、宅地建物取引業務に従事する従事先のことですので、宅地建物取引業を行っていない従事先(宅地建物取引業免許をもっている業者において宅地建物取引業以外の部門に従事している場合も含みます。)の場合は登録が不要です。

<提出書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。

○ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (166KB) (119KB) 記入例
○ 変更内容が確認できる書類(添付書類)

添付書類は以下のとおりです。

変更申請事項 添付書類
氏名・本籍 変更事項の記載のある戸籍抄本。
外国籍の方は、国籍及び変更事項が記載されている住民票抄本が必要。(外国籍の方へ
宅地建物取引士証において、旧姓併記を希望される方は、旧姓の併記がある住民票抄本が必要。詳細はこちらをご覧ください。
住所
(住居表示)

日本国籍の方は、住基ネットの利用により原則として不要です。

従事先 従業員の場合 入社

雇用が証明できる以下のいずれかの書面。
 ・従業者証明書の写し
 ・雇用保険証の写し
 など

退社
法人役員の場合 就任

就任が証明できる以下のいずれかの書面。
 ・従業者証明書の写し
 ・商業登記簿(履歴事項証明書)の写し
 ・業者名簿変更届の写し
 など

退任
個人営業の代表者の場合 開業 開業が証明できる以下のいずれかの書面。
 ・従業者証明書の写し
 ・免許申請書の写し
 ・宅建業免許証の写し
 など
廃業
出向による会社変更 出向が証明できる以下のいずれかの書面。
 ・従業者証明書の写し
 ・出向辞令の写し
 ・出向証明書
 など
従事先の商号又は名称  -

商号又は名称の変更が確認できる以下のいずれかの書面。
 ・従業者証明書の写し
 ・免許換え交付申請書(届出済)の写し
 ・変更事項の記載のある商業登記簿(履歴事項証明書)
  の写し
 など

免許換えによる番号 免許を取得した後

以下のいずれかの書面。

 ・従業者証明書の写し

 ・宅建業免許証の写し

 (注)官公庁発行の書類については、発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

<申請書類等提出先>

      〒514-8570
       三重県津市広明町13番地

       県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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