都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画の認定制度関係)の概要
制定の目的
法律の詳細は、国土交通省ホームページでご確認ください。
1 低炭素建築物新築等計画の認定手続きについて
市街化区域または非線引き都市計画区域の用途地域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。当該申請について、低炭素建築物新築等計画を審査し、基準に適合すると認めるときは認定を行います。
※県内の所管行政庁については、こちらです。
※低炭素建築物認定パンフレットについては、こちらです。
標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ知事(又は市長)が別に定める機関による技術的審査を受けた後に、所管行政庁へ申請する手続きとなります。
2 低炭素建築物の認定基準(概要)について
1.建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、かつ、建築物
に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導
すべき基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
2.低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
3.資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
3 知事が別に定める機関による技術的審査について
県が認定を行う場合、知事が別に定める機関による技術的審査の範囲は、法第54条第1項各号に定める基準とします。
4 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について
県が認定を行う場合の手数料額は、手数料一覧表をご覧ください。
5 低炭素建築物新築等計画の認定に伴う申請書類について
低炭素建築物新築等計画の認定申請を申請する際、当該計画に係る建築物を着工する前に、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)で定められた申請書及び必要な添付図書(正本1通及び副本1通)を添えて、建設地を所管する各建設事務所建築開発室(課)に提出して下さい。また、既に認定を受けた低炭素建築物新築等計画に記載された内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く)は、変更認定申請の手続きが必要になります。
(1)認定申請
※詳細は都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条の表を参照。
また、同条で知事(所管行政庁)が定める図書は、
三重県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則別表第一参照。
- ①低炭素建築物新築等計画認定申請書(規則様式第五)
- ②委任状(任意様式) ※申請者が代理者に手続きを委任する場合
- ③適合証(正本に写し、副本に原本を添付) ※知事が別に定める機関の事前審査を受けた場合
- ④設計住宅性能評価書(正本に写し、副本に原本を添付)
- ※住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けた場合に限る。)の交付を受けた場合
- ⑤設計内容説明書
- ⑥各種図面・計算書
- ※詳細は都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条の表を参照
- なお、付近見取図は、都市計画法第11条に規定する都市施設が記載されている縮尺2500分の1程度の図面として下さい。
- ⑦各認定書等の写し
- ※各認定書等(住宅型式性能認定書等)の写しで、図書を省略できる場合
- ⑧都市の緑地の保全に関する制限等に適合することを証する書類
- ※計画敷地が建築協定区域内や条例による緑地の保全に関する制限等を有する地域
- ⑨構造計算適合性判定に係る適合判定通知書
- 構造計算適合性判定が必要な場合は建築確認審査が終了するまでに、適合判定通知書又はその写しを提出してください。
(2)変更認定申請 (※規則第44条に規定する軽微な変更を除く)
- ①低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(規則様式第七)
- ②委任状(任意様式) ※申請者が代理者に手続きを委任する場合
- ③適合証(正本に写し、副本に原本を添付)
- ※知事が別に定める機関の事前審査を受けた場合
- ④「(1)認定申請④~⑦」のうち、変更に係るものの図書等
(3)申請の取下げ
低炭素建築物新築等計画の認定申請をした後、当該申請に係る処分があるまでに申請を取下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画の認定申請取下げ届(三重県都市の低炭素化の促進に関する施行細則(以下「細則」という)様式第4号)正本1通及び副本1通を提出して下さい。
(4)低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築の取りやめ
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめようとするときは、認定通知書を添えて、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出書(細則様式第3号)正本1通及び副本1通を提出して下さい。
(5)軽微な変更
認定低炭素建築物新築等計画について、規則第44条に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(細則様式第5号)正本1通及び副本1通を提出して下さい。なお、変更箇所が分かる図書の添付が必要です。
- ※軽微な変更とは、
- 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更
- 変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が基準に適合することが明らかな変更
- 建築物又は住戸の名義変更
(6)工事完了報告
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(細則様式第1号)に以下の図書を添えて正本1通及び副本1通を提出して下さい。
- ※添付図書
- ①認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(細則様式第2号)の写し
- ※計画に従って工事が行われたことを建築士等に確認してもらう必要があります。
- ②外壁、床及び屋根における断熱材の施工状況を確認できる写真
- (当該計画において、断熱材の工事がある場合)
- ③建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- (同法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による検査を要する場合)
- ①認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(細則様式第2号)の写し
6 各様式
7 ご注意いただきたいこと
(1)所管行政庁から報告を求められたとき
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について、所管行政庁(三重県)が、報告を求める場合があります。
(2)認定の取消し
認定建築主が認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等を行わず、改善命令に違反したときは、認定が取り消されることがありますので、留意して下さい。