建築物エネルギー消費性能適合性判定の概要
制度の概要
令和3年4月1日から、建築主は300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築等をしようとする際には建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」)を受けることが義務付けられました。
※省エネ適合性判定の対象となる新築・増改築はこちらをご確認ください。
「省エネ適合性判定」の対象となる建築物については省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。
1 手続きの流れ
建築確認申請との関係
2 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う機関
建築主は、適合義務の対象となる新築、増改築をしようとするときは、建設地に応じた所管行政庁又は所管行政庁が委任した登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」)のいずれかで、省エネ適合性判定を受ける必要があります。1.所管行政庁
※県内の所管行政庁については、こちらです。2.登録省エネ判定機関(委任の内容)
三重県では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、三重県を業務範囲とする登録省エネ判定機関に全部の業務を委任しています。建設地が桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の場合は、各市にご確認ください。また、建設地が亀山市、伊賀市、名張市においては、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(知事の許可を必要とするものを除く)の場合、各市にご確認ください。
登録省エネ判定機関に行わせることとした 省エネ適合性判定の業務 |
全部 |
登録省エネ判定機関の判定の業務の開始の日 | 平成29年4月1日 |
※三重県告示 平成29年4月4日三重県告示第257号
改正 令和6年3月25日三重県告示第202号
※三重県を業務範囲とする登録省エネ判定機関の検索はこちら 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
3 変更時の手続き
既に省エネ適合性判定を受けた省エネ計画に記載された内容を変更しようとするときは、変更の内容に応じた手続きが必要です。1.計画変更に係る省エネ適合性判定
省エネ適合性判定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主はその工事に着手する前に、計画変更に係る省エネ適合性判定を受ける必要があります。省エネ適合性判定が必要となる場合
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更(モデル建物法⇔標準入力法)
2.軽微な変更
省エネ計画の変更が軽微な変更に該当する場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更」であることを示す書類を提出する必要があります。変更内容 | 対応 |
---|---|
A 省エネ性能が向上する変更 | 「軽微変更該当説明書」とその変更に係る根拠資料を作成し、完了検査時に提出する。 |
B 一定の範囲内で省エネ性能が低下する変更 | |
C 再計算によって基準適合が明らかな変更 (「1.計画変更に係る省エネ適合性判定」に該当する変更を除く。) |
再計算した内容を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受け、「軽微変更該当説明書」に添付して完了検査時に提出する。 |
4 建築物エネルギー消費性能適合性判定に伴う提出書類について
三重県から省エネ適合性判定を受けるときは、その工事に着工する前に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下「規則」)で定められた計画書(正本1通及び副本1通)に必要な添付図書を添えた省エネ計画を各建設事務所に提出して下さい。また、既に省エネ適合性判定を受けた省エネ計画の変更等しようとするときは、その変更内容等に応じた書類を提出してください。
1.省エネ計画の提出
- ①計画書(規則様式第一)
- ②委任状(任意様式) ※申請者が代理者に手続きを委任する場合
- ③各種図面・計算書
- ※規則第1条の表を参照
- なお、付近見取図は、都市計画法第11条に規定する都市施設が記載されている縮尺2500分の1程度の図面として下さい。
-
※省エネ計画に300㎡以上の住宅部分を含む場合は、以下も提出 - ④住宅部分に関する各種図面・計算書
- ※詳細は規則第1条の表を参照
- ⑤BELS評価書を受けた場合はその評価書(正本に写し、副本に原本を添付)
- ※建築物全体が一般sya法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に基づく評価書の交付を受けている場合
- ※建築物全体がBELSに基づく評価書の交付を受けている場合は、住宅部分に関する各種計算書の添付を省略できます。
- ※三重県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(以下「細則」)別表第1及び別表第1の2を参照
2.計画変更に係る省エネ適合性判定(変更判定) (※規則第3条に規定する軽微な変更を除く)
- ①変更計画書(規則様式第二)
- ②委任状(任意様式) ※申請者が代理者に手続きを委任する場合
- ③「1.省エネ計画の提出③~⑤」のうち、変更に係るものの図書等
3.軽微変更該当証明申請
- ①軽微変更該当証明申請書(細則様式第1号)
- ②委任状(任意様式) ※申請者が代理者に手続きを委任する場合
- ③「1.省エネ計画の提出③~⑤」のうち、変更に係るものの図書等
4.取下げ
1.から3.までの書類を提出した後、取下げをしようとするときは、取下げ届(細則様式第1号の3)正本1通及び副本1通を提出して下さい。
5.記載事項等変更届
建築物の工事が完了する前に、建築主の住所又は氏名若しくは名称等を変更したときは、記載事項等変更届(細則様式第1号の4)を提出してください。
5 建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料
1.工場等(※1)以外の非住宅建築物
省エネ適合性判定を行う建築物の床面積 | 1件当たりの手数料の金額(円) | |||||
標準的な評価法 (標準入力法等) |
簡易な評価方法 (モデル建物法) |
|||||
新規 | 計画変更 | 軽微な変更 | 新規 | 計画変更 | 軽微な変更 | |
~300㎡以下
|
256,000 | 129,000 | 64,000 | 98,000 | 50,000 | 25,000 |
300㎡超 ~1,000㎡以下 |
321,000 | 162,000 | 81,000 | 124,000 | 64,000 | 32,000 |
1,000㎡超 ~2,000㎡以下 |
415,000 | 210,000 | 105,000 | 164,000 | 85,000 | 42,000 |
2,000㎡超 ~5,000㎡以下 |
592,000 | 305,000 | 152,000 | 266,000 | 142,000 | 71,000 |
5,000㎡超 ~10,000㎡以下 |
730,000 | 379,000 | 189,000 | 348,000 | 188,000 | 94,000 |
10,000㎡超 ~25,000㎡以下 |
862,000 | 449,000 | 224,000 | 418,000 | 227,000 | 113,000 |
25,000㎡超 ~ |
984,000 | 514,000 | 257,000 | 490,000 | 268,000 | 134,000 |
2.工場等(※1)
省エネ適合性判定を行う建築物の床面積 | 1件当たりの手数料の金額(円) | ||
新規 | 計画変更 | 軽微な変更 | |
~300㎡以下
|
21,000 | 11,000 | 5,000 |
300㎡超 ~1,000㎡以下 |
29,000 | 16,000 | 8,000 |
1,000㎡超 ~2,000㎡以下 |
42,000 | 24,000 | 12,000 |
2,000㎡超 ~5,000㎡以下 |
107,000 | 62,000 | 31,000 |
5,000㎡超 ~10,000㎡以下 |
161,000 | 95,000 | 47,000 |
10,000㎡超 ~25,000㎡以下 |
200,000 | 118,000 | 59,000 |
25,000㎡超 ~ |
249,000 | 147,000 | 73,000 |
3.向上計画認定に記載された他の建築物
省エネ適合性判定を行う建築物の床面積 | 1件当たりの手数料の金額(円) | ||
新規 | 計画変更 | 軽微な変更 | |
~300㎡以下
|
10,000 | 6,000 | ー |
300㎡超 ~1,000㎡以下 |
18,000 | 11,000 | ー |
1,000㎡超 ~2,000㎡以下 |
28,000 | 17,000 | ー |
2,000㎡超 ~5,000㎡以下 |
86,000 | 52,000 | ー |
5,000㎡超 ~10,000㎡以下 |
137,000 | 82,000 | ー |
10,000㎡超 ~25,000㎡以下 |
173,000 | 104,000 | ー |
25,000㎡超 ~ |
217,000 | 130,000 | ー |
※1 工場等の用途
工場等とは、工場、自動車車庫、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設その他これらに類するものをいい、他の用途の建築物又は建築物の部分に付属するものを除きます。その他これらに類するものの例:畜舎、水産物の増殖場若しくは養殖場
※2 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物の手数料算定
- 工場等以外の用途の部分の規模が、建築物の床面積の合計の5分の1未満、かつ、この部分の床面積の合計が300㎡未満であって、モデル建物法で計算した場合は、非住宅部分全体の床面積に応じた「2.工場等」の手数料の金額とします。
- 工場等の用途の部分の規模が、建築物の床面積の合計の5分の1未満、かつ、この部分の床面積の合計が300㎡未満の場合は、非住宅部分全体の床面積に応じた「1.工場等以外の非住宅建築物」の手数料の金額とします。
- 1.又は2.以外の場合は、工場等の部分の床面積に応じた「2.工場等」の手数料と工場等以外の部分の床面積に応じた「1.工場等以外の非住宅建築物」の手数料を合算した金額とします。ただし、合算した金額が工場等を含めた非住宅部分全体の床面積に応じた「1.工場等以外の非住宅建築物」の手数料の金額を超える場合は、その手数料の金額とします。
※3 増築する場合の手数料算定
・増築する場合の手数料算定例※4 住宅及び非住宅部分を有する建築物の手数料算定
・非住宅部分の床面積に応じた手数料の金額とします。※5 床面積
・床面積とは建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律施行令第4条に規定する床面積とします。6 建築基準法の完了検査との関係について
建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。
- 省エネ基準に係る計画変更の内容が軽微な変更に該当しているかの確認
- 省エネ適合性判定等に要した図書どおりに施工されていることを書類審査・現場検査により確認
完了検査申請時の添付書類
- ①省エネ基準工事監理報告書(工事完了申請書第四面の別紙として添付してください。)
- ②当初の省エネ適合性判定に要した図書
- ③変更後の省エネ適合性判定通知書及び当該省エネ適合性判定に要した図書(該当する場合)
- ④軽微な変更説明書(該当する場合)
7 各様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
計画書(様式第一)・変更計画書(様式第二)
三重県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
・軽微変更該当証明申請書(様式第1号)
・取下げ届(様式第1号の3)
・記載事項等変更届(様式第1号の4)
参考様式
・エネ基準工事監理報告書 (モデル建物法) (標準入力法)
・軽微な変更説明書
8 関連リンク先
- 国土交通省 建築物省エネ法(法令・基準等)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html - 国立研究法人建築研究所(計算支援プログラム)
http://www.kenken.go.jp/ - 一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(省エネ適判・届出マニュアル、サポートセンター等)
http://www.ibec.or.jp/ - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会(省エネ判定機関の検索等)
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/ - 一般社団法人日本サステナブル建築協会
http://www.jsbc.or.jp/
9 ご注意いただきたいこと
報告・立入検査
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について、所管行政庁(三重県)が、報告を求める又は工事現場に立ち入り検査する場合がありますので、その時にはご協力願います。