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令和08年10月01日

令和8年10月1日より宅地建物取引士に関する手続きの一部で電子申請及び電子納付がご利用できます。
○宅地建物取引士(個人)に関する申請のうち「宅地建物取引士資格登録申請」、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」、「死亡等届出」の手続き(※)について、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT:イーエムリット)を使ったオンラインによる電子申請が可能となりました。
○来庁不要、好きな時間にオンライン上で申請可能な「電子申請」を是非、ご活用ください(なお、電子申請対象手続き開始後も引き続き紙による申請も可能です)。
また宅地建物取引士資格登録申請の手続きにかかる手数料は、三重県証紙(別途郵送もしくは窓口で提出)のほかに、電子収納(クレジット決済)でも納付ができます。
※宅地建物取引士(個人)に関する手続きで電子申請が可能なものは下記のとおりです。
宅地建物取引士証の交付申請では、引き続き紙による申請のみとなります(電子申請は利用できません)。
※なおこちらのページは宅地建物取引士(個人)の一部申請にかかる電子申請をご案内しているページです。
宅地建物取引業免許(事業者)にかかる電子申請についてはコチラをご覧ください。
○電子申請(eMLIT)について

・宅地建物取引士(個人)に関する電子申請には、eMLITアカウントの登録が必要になります(最初のみ)。
・
eMLITについては、以下のシステムマニュアルをご覧ください。
システムマニュアル
〔システム(eMLIT)に関する問い合わせ先〕
・TEL:03-4577-9227
・メール:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
・eMLITの問い合わせフォーム:システム上からお問い合わせください。
○電子申請(eMLIT)を用いた手順について(フロー図)
宅地建物取引士資格登録申請の手順は下記フロー図のとおりです。
※なお、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」と「死亡等届出」は上記の「③手数料納付」は不要です。
○手数料の納付について
・「eMLITを用いた電子申請」、「紙による申請」どちらでも下記の方法で納付できます。
(ア)電子収納(クレジットカード払い)による納付
(1)
電子収納(クレジットカード払い)ページで、申請する手続き(電子申請 or 紙による申請)を選択し所定の手数料の電子納付(を行うこと)を申請する。
↓
(2)(1)申請内容を三重県担当者が確認した後に、クレジットカードでの支払いが可能となった旨の承認通知が電子メールで送られます。
↓
(3)三重県から送付された承認通知の電子メールを確認し、記載されたURL(アドレス)にアクセスして、申請者ご自身のクレジットカードで手数料の支払い処理を行います(※)。
↓
(4)(3)の支払い処理が完了した後に、三重県担当者が申請の内容と、電子収納された手数料額を確認後、申請を受理し審査を開始します。
※注意
この電子収納では支払い(決済)前に申請者から誤納付を防ぐために、三重県担当者が確認/承認する手続きが行われるため手数料を即時納付することはできません。
電子収納を申請してからその承認通知が電子メールで申請者に届き次第、クレジットカードによる決済(電子収納)が可能となりますのでご留意ください(特に土日などの閉庁日に電子収納の申請をしても、その日のうちに承認はされません)。
申請後に数日経過しても承認通知の電子メールが届かない場合は、県土整備部建築開発課宅建業・建築士班(電話059-224-2708)までご連絡下さい。
(イ)三重県証紙による納付
「電子申請」または「紙による申請」のどちらの場合でも所定の金額の「三重県証紙」を下記様式に貼付のうえ、窓口で提出または郵送願います(※郵送時は、簡易書留等追跡可能な方法で行ってください。)
◆宅地建物取引士資格登録申請書
(第二面) (97KB) (23KB)
【送付先】〒514-8570 津市広明町13番地(県庁4階)
三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班

※収入証紙の販売場所は
三重県出納局HPでご確認ください(本庁舎内では、百五銀行県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます)。
三重県側で手数料納付を確認後、申請を受理し、審査を開始します。
○宅地建物取引士(個人)に関する電子申請対象手続きについて
電子申請が可能な手続きは以下のとおりです(それぞれ手続き内容の解説ページにリンクしています)。
宅地建物取引士証を交付するために必要な登録番号を発行する手続きです。
※手数料37,000円が必要
登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)に変更が生じた場合、申請を行う手続きです。
※手数料は不要
宅地建物取引士が死亡、破産者等となった場合の届出手続きです。
※手数料は不要