海区漁業調整委員会とは
海区漁業調整委員会は、漁業に関する事項の処理にあたる行政委員会であり、都道府県に設置されています。また、海区漁業調整委員会は海面につき、農林水産大臣が定める海区ごとに設置されます。
※行政委員会:原則として知事部局から独立した権限を有する執行機関。複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、その責任において専門的な行政を民主的かつ公正中立に行います。
三重海区漁業調整委員会の沿革
昭和24年12月15日に漁業法(昭和24年法律第267号)が公布され、海区漁業調整委員会は、本法の目的とする水面の総合利用を図るための調整機構として発足することとなり、昭和25年5月13日農林省告示第129号によって全国に179の海区が指定されました。このとき、三重県には伊勢湾西部、志摩度会、熊野灘北部の3海区が設置されています。
その後、昭和37年7月14日農林省告示第891号により三重県は1県1海区となり、三重海区漁業調整委員会が設置されて現在に至っています。
※現在、全国では64海区が指定されています。
海区漁業調整委員会の設置
海区漁業調整委員会の設置に関する根拠法令は次のとおりです。
漁業法第136条第1項海区漁業調整委員会は、海面につき、農林水産大臣が定める海区に置く。
地方自治法第180条の5第2項
執行機関として法律の定めるところにより、都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりであ
る。
(1)公安委員会
(2)労働委員会
(3)収用委員会
(4)海区漁業調整委員会
(5)内水面漁場管理委員会
海区漁業調整委員会の構成
漁業法に次のとおり規定されています(抜粋。原文は縦書き)。
第137条 海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2 海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は委員が互選する。ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。
3 海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
知事が選任する漁業者委員 | 9名 |
知事が選任する学識委員 |
4名 |
知事が選任する中立委員 |
2名 |
合 計 |
15 名 |
第17期海区漁業調整委員会委員
委員の選出経過現在の委員は、令和6年度に知事が選任し三重県議会の同意を得た上記の委員が令和7年4月1日から就任しています。委員の任期は令和11年3月31日までの4年間です。
会長、会長職務代理者
(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
会長及び会長職務代理者は委員の互選により選出され、任期は2年です。
会長 矢田 和夫
会長職務代理者 田邊 善郎
第17期委員名簿
(第17期:令和7年4月1日~令和11年3月31日)
役職 選出区分 |
氏名 | 職業(現職) | 備考 |
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会長 (漁業者委員) |
やだ かずお 矢田 和夫 |
鈴鹿市漁業協同組合 |
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職務代理者 (漁業者委員) |
たなべ よしお 田邊 善郎 |
三重外湾漁業協同組合 理事 漁業 |
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漁業者委員 | あさい としかず 淺井 利一 |
(元)三重外湾漁業協同組合 代表理事組合長 漁業 |
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おがわ かずひさ 小川 和久 |
三重外湾漁業協同組合 理事 漁業 |
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はまだ ひろたか 濵田 浩孝 |
三重外湾漁業協同組合 理事 漁業 |
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はまなか かずしげ 濱中 一茂 |
熊野漁業協同組合 副組合長 漁業 |
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きのした かずゆき 木下 和行 |
鳥羽磯部漁業協同組合 代表理事組合長 漁業 |
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つじもと ひろかず 辻本 寛一 |
三重外湾漁業協同組合 理事 漁業 |
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はまぐち としき 濱口 利貴 |
鳥羽磯部漁業協同組合 |
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学識委員 | せんだ よしひと 千田 良仁 |
皇學館大学現代日本社会学部 教授 |
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まつだ ひろかず 松田 浩一 |
三重大学大学院生物資源学研究科 教授 |
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くらしま あきら 倉島 彰 |
三重大学大学院生物資源学研究科 教授 |
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おくむら たくじ 奥村 卓ニ |
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所養殖部門 副部門長 |
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中立委員 | きむら なつこ 木村 那津子 |
弁護士 | |
なかがわ かおり 中川 かおり |
弁護士 |
(令和7年4月1日現在:役職・選出区分別、期数、年齢順)