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令和02年12月01日

海区漁業調整委員会の役割と権限

 漁業法は、その第1条(目的)において、「この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。」と規定しています。
 海区漁業調整委員会は、この目的を達成するための漁業調整機構です。
 その実現のために海区漁業調整委員会に与えられている権限としては、知事からの諮問に対する「答申」、知事に対し意見を申し立てる「建議」、裁定、指示、認定を行う「決定」があります。それぞれの事項の具体的な内容については次のとおりです。

漁業法
<答申> 根拠法令
資源管理方針(策定・変更) (第14条第4項、第10項)
知事管理漁獲可能量(設定・変更) (第16条第2項、第5項)
知事漁業許可又は起業認可  
 ・適格性の基準 (第58条で準用する第41条第2項)
 ・制限措置、申請期間 (第58条で準用する第42条第3項)
 ・船舶数の超過 (第58条で準用する第42条第5項)
 ・許可の有効期間 (第58条で準用する第46条第2項)
海区漁場計画  
 ・事前決定 (第64条第4項)
 ・変更 (第64条第8項で準用する同条第4項)
漁業権免許  
 ・免許申請 (第70条)
 ・免許の共有請求 (第72条第7項)
 ・分割、変更 (第76条第3項で準用する第70条)
 ・抵当権の設定 (第78条第3項)
 ・移転 (第79条第3項)
 ・相続又は法人の合併・分割 (第80条第2項)
 ・条件付与 (第86条第2項)
 ・休業中の許可申請 (第88条第2項)
 ・休業中申請の条件付与 (第88条第4項で準用する第86条第2項)
 ・休業中の適格性喪失 (第88条第5項で準用する同条第2項)
 ・休業による取消し (第89条第3項)
 ・指導・勧告 (第91条第3項)
 ・適格性喪失による取消し (第92条第3項で準用する第89条第3項)
 ・公益上の取消し・変更等 (第93条第3項で準用する第89条第3項)
 ・錯誤による取消し (第94条)
沿岸漁場管理団体の指定 (第109条第3項)
沿岸漁場管理規程の制定・変更 (第111条第4項)
沿岸漁場管理団体の指定取消し (第116条第4項で準用する第89条第3項)
漁業調整規則の制定、改廃 (第57条第5項、第119条第8項)
委員の任命における範囲の拡張、限定 (第138条第6項)
土地及び土地の定着物の使用 (第165条第2項、第5項)
損失の補償 (第177条第14項で準用する同条第3項)
損失補償すべき金額 (第177条第14項で準用する同条第7項で読み替える第89条第3項)
農林水産大臣による権限 (第183条第1項に規定する施行令第20条)
管轄の特例 (第183条第2項に規定する施行令第21条第3項)
<建議> 根拠法令
漁業権免許(免許をしない場合) (第71条第5項)
     (分割・変更) (第76条第3項で準用する第71条第5項)
     (休業中の許可しない場合) (第88条第4項で準用する第71条第5項)
委員会指示違反に対する知事への裏付命令の申請 (第120条第8項)
<決定> 根拠法令
○裁定  
 入漁権の設定、変更、消滅 (第100条第2項、第4項、第7項)
 土地等の使用権設定 (第166条)
 土地等の貸付契約の変更、解除 (第167条)
○指示  
 委員会指示 (第72条第8項、第120条第1項)
○認定  
 会長の解任 (第137条第3項)
 海区漁業調整委員会委員の辞任 (第141条)
<その他> 根拠法令
報告徴収、調査、測量、検査等をする権限 (第157条第1項、第2項)
公聴会の開催、公開による意見の聴取の実施  
 ・海区漁場計画事前決定 (第64条第5項)
 ・海区漁場計画変更 (第64条第8項で準用する同条第5項)
 ・漁業権免許をしない場合 (第71条第5項)
 ・漁業権免許分割・変更 (第76条第3項で準用する第71条第5項)
 ・漁業権免許後条件付与 (第86条第4項で準用する第89条第4項)
 ・漁業権免許休業中の許可しない場合 (第88条第4項で準用する第71条第5項)
 ・漁業権免許休業による取消し (第89条第4項)
 ・漁業権免許適格性喪失による取消し (第92条第3項で準用する第89条第4項)
 ・漁業権免許公益上の取消し・変更等 (第92条第3項で準用する第89条第4項)
 ・沿岸漁場管理団体の指定取消し (第116条第4項で準用する第89条第4項)
 ・損失補償すべき金額 (第177条第14項で準用する同条第7項で読み替える第89条第4項)
 ・意見の聴取に必要な事項 (施行令第9条第3項)
 ・調書・報告書の作成 (第89条第7項に規定する施行令第9条第1項) 「内容として第89条第6項で作成するもの(第88条第4項、第92条第3項、第93条第3項、第116条第4項、第177条第14項、施行令第9条第2項で準用するものを含む)を含む」
沿岸漁場管理団体の活動報告 (第112条第3項)
資源管理状況報告 (第90条第2項)
三重県漁業調整規則
<答申> 根拠法令
許可又は起業の認可をしない場合 (第10条第2項)
許可又は起業の認可の適格性の基準の制定、変更 (第11条第2項)
新規許可の制限措置の内容、申請すべき期間 (第12条第3項)
新規許可の船舶等の数を超える場合 (第12条第5項)
新規許可の漁業者の数を超える場合 (第12条第7項)
許可等の条件付与 (第14条第2項)
許可の有効期間の短縮 (第16条第2項)
休業による許可の取消し (第21条第1項)
適格性の喪失等による許可等の変更、取消し (第23条第2項)
公益上の必要による許可等の変更、取消し (第24条第1項)
水産資源保護法
<答申> 根拠法令
保護水面の指定、変更、解除 (第18条第3項、第19条第2項)
保護水面の管理計画の策定、変更 (第21条第4項)
規則の制定、改廃 (第4条第7項)
沿岸漁場整備開発法
<答申> 根拠法令
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画  
 ・基本計画の策定 (第7条の2第1項)
 ・基本計画の変更 (第7条の3第2項)
特定水産動物育成事業の認可 (第10条)
特定水産動物育成事業に関する勧告 (第14条)
指定法人の業務実施計画の認可 (第18条)
指定法人の業務実施計画の変更 (第20条第2項)
海洋水産資源開発促進法施行令
<答申> 根拠法令
資源管理協定の認定等 (第8条第1項)
認定資源管理協定の変更、取消し (第9条第5項で準用する第8条第1項)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 海区漁業調整委員会事務局 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地(栄町庁舎4階)
電話番号:059-224-3036 
ファクス番号:059-224-3012 
メールアドレス:kaikui@pref.mie.lg.jp

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