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令和05年08月23日

遊漁のまき餌釣り等に関する委員会指示

遊漁のまき餌釣り等についての委員会指示

三重海区漁業調整委員会告示第6号
 三重県海面における遊漁のまき餌を使用して行う釣り及びまき餌釣りに係る遊漁案内行為(以下「遊漁のまき餌釣り等」といいます。)について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、次のとおり指示します。
   令和5年8月14日
                        三重海区漁業調整委員会会長  小川 和久
1 共同漁業権漁場における制限
 別表の漁場(漁協名の欄に掲げた免許番号の共同漁業権漁場の全域又は一部の区域内及び共同漁業権漁場に隣接する区域)においては、同表禁止行為の欄に掲げる行為をしてはなりません。ただし、共同漁業権者が認めた区域については、この限りではありません。
2 区画漁業権漁場における制限
 区画漁業権漁場(藻類養殖漁場を除きます。)内においては、遊漁のまき餌釣り等をしてはなりません。ただし、漁業権者が認めた区域については、この限りではありません。
 なお、真珠養殖漁場については、漁業権者及び当該漁場が位置する共同漁業権者の双方が認めた区域とします。
3 遊漁者及び遊漁船業を営む者は、漁業者の行う採捕行為を妨げてはなりません。
4 遊漁者及び遊漁船業を営む者は、本委員会が行う本指示の遵守状況の調査に当たっては、これに応じなければなりません。
5 この指示の有効期間は、令和5年9月1日から令和6年8月31日までとします。

    別表
漁場の位置 漁協名(免許番号) 禁止区域 禁止行為
伊勢市及び鳥羽市地先 伊勢湾漁協及び鳥羽磯部漁協(三重共第25号)

全域

あみ(おきあみを含みます。)を使用した遊漁のまき餌釣り等
鳥羽市地先 鳥羽磯部漁協(三重共第26号、28号、30号、31号、32号、34号、35号、36号、37号、38号、39号、40号、41号、42号、43号、44号、46号、47号、49号、50号、51号、53号)

全域

志摩市地先            (英虞湾) 三重外湾漁協(三重共第73号、75号、78号、80号、82号、85号、86号、89号、90号、91号、92号、93号)

全域

遊漁のまき餌釣り等
志摩市地先(外海) 三重外湾漁協(三重共第65号、66号、69号、70号、71号、72号、74号、76号、83号、94号)

全域

三重外湾漁協(三重共第77号、79号、81号、84号、87号、88号)

全域及び隣接区域

(別掲)

紀北町地先 三重外湾漁協(三重共第128号)

全域

三重外湾漁協(三重共第129号)

一部(別掲)

熊野市地先 熊野漁協(三重共第149号、150号、151号、152号、154号)

全域

御浜町地先 紀南漁協(三重共第155号)

一部(別掲)

    別掲

三重共第77号、
79号、81号、84
号、87号、88号
に隣接する区域

次に掲げる点A、B、C、D、E、F、G、H、I、Jの各点を順次結んだ線と三重共第77号、79号、81号、84号、87号、88号の沖合側境界線によって囲まれた区域                                

 点A 北緯34度14分59秒 東経136度52分24秒

 点B 北緯34度14分31秒 東経136度53分07秒

 点C 北緯34度12分54秒 東経136度50分31秒

 点D 北緯34度11分34秒 東経136度49分33秒

 点E 北緯34度10分51秒 東経136度48分17秒

 点F 北緯34度10分50秒 東経136度47分30秒

 点G 北緯34度11分45秒 東経136度46分09秒

 点H 北緯34度13分37秒 東経136度45分27秒

 点I 北緯34度14分23秒 東経136度43分15秒

 点J 北緯34度15分54秒 東経136度43分28秒

三重共第129号

次に掲げる区域

 ①後島最大高潮時海岸線から半径250メートル以内

 ②小エスキ島最大高潮時海岸線から半径250メートル以内

三重共第155号

①次に掲げる点A、B、C、Dの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

 点A 北緯33度47分23秒 東経136度02分28秒

 点B 北緯33度47分10秒 東経136度02分41秒

 点C 北緯33度47分30秒 東経136度02分46秒

 点D 北緯33度47分36秒 東経136度02分31秒

②次に掲げる点A、B、C、D、E、F、G、Hの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

 点A 北緯33度47分34秒 東経136度03分01秒

 点B 北緯33度47分31秒 東経136度03分18秒

 点C 北緯33度47分14秒 東経136度03分39秒

 点D 北緯33度47分08秒 東経136度04分24秒

 点E 北緯33度47分39秒 東経136度04分38秒

 点F 北緯33度47分47秒 東経136度03分44秒

 点G 北緯33度48分04秒 東経136度03分23秒

 点H 北緯33度48分06秒 東経136度03分06秒

※まき餌釣りの制限区域、禁止区域については下記のリーフレットを参照してください。
 
まき餌釣りにルールあり

 リンク

水産資源管理課「三重の漁業と遊漁のルール」
水産庁「遊漁の部屋」
国土交通省海事局「ミニボートの適正な利用に向けて」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 海区漁業調整委員会事務局 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地(栄町庁舎4階)
電話番号:059-224-3036 
ファクス番号:059-224-3012 
メールアドレス:kaikui@pref.mie.lg.jp

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