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平成26年03月19日

屋外広告業の登録申請等について

三重県内で屋外広告業を営む場合は、三重県知事に屋外広告業の登録申請を行う必要があります。

三重県屋外広告物条例(抜粋)
第二十三条 三重県の区域内で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

*「三重県内で屋外広告業を営む場合」とは、三重県内で屋外広告物の表示又は広告を掲出する物件の
 設置に関する業務を行うことをいい、三重県内に本社や営業所がない場合も含まれます。

 ※注意

屋外広告業の申請等にかかる新型コロナウイルス感染症への対応について
書類に不備があると、申請を受け付けることができません。
申請される方は、必ず注意事項をお読みの上、都市政策課まで事前にご相談ください。
新規・更新(個人法人

屋外広告業登録の新規申請・更新申請はこちらから。

所在地や役員など、登録事項に変更が生じた方はこちらから。

屋外広告業を廃止する方はこちらから。


 

屋外広告業登録申請(新規・更新) 

提出書類一覧【屋外広告業登録申請(新規・更新)】

◆様式は下表からダウンロードしてください。
 

申請者が個人の場合(新規・更新)

下表の必要書類を揃えて申請してください。
申請の前に、「記入要領・注意事項(132KB)」「【注意事項】(130KB)」をお読みください。

必要書類 記載例

1 屋外広告業登録申請書(第12 号様式)

第12号様式[38KB]
第12号様式[75KB]
  ※手数料として10,000円分の三重県収入証紙が必要です。
第12 号様式【個人・新規】
第12 号様式【個人・更新】

2 誓約書(第12 号様式の2)

第12号様式の2[32KB]
第12号様式の2[60KB]

第12 号様式の2【個人】

3 業務主任者の資格を証する書面

 

4 略歴書(第12 号様式の3)【登録申請者】

※登録申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない
 未成年者である場合はその法定代理人を含む。

第12号様式の3 [25KB]
第12号様式の3 [48KB] 

第12 号様式の3

5 住民票の抄本又はこれに代わる書面【登録申請者・業務主任者】

※個人番号の記載のないもの。
※登録申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない
 未成年者である場合はその法定代理人を含む。

 
   
 

申請者が法人の場合(新規・更新)

下表の必要書類を揃えて申請してください。
申請の前に、「記入要領・注意事項(132KB)」「【注意事項】(130KB)」をお読みください。
 

必要書類 記載例

1 屋外広告業登録申請書(第12 号様式)

  第12号様式[38KB]
  第12号様式[75KB]
   ※手数料として10,000円分の三重県収入証紙が必要です。

第12 号様式【法人・新規】
第12 号様式【法人・更新】

2 誓約書(第12 号様式の2)

  第12号様式の2[32KB] 
  第12号様式の2[60KB] 

第12 号様式の2【法人】

3 業務主任者の資格を証する書面

 

4 略歴書(第12 号様式の3)【役員】

※登録申請者又は役員が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
 ない未成年者である場合はその法定代理人を含む。
※役員が複数名いる場合、役員全員分が必要となります。

第12号様式の3 [25KB] 
第12号様式の3 [48KB]

第12 号様式の3

5 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 

6 住民票の抄本又はこれに代わる書面 【役員・業務主任者】

※個人番号の記載のないもの。
※登録申請者又は役員が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
 ない未成年者である場合はその法定代理人を含む。
※役員が複数名いる場合、役員全員分が必要となります。

 


 

屋外広告業登録事項変更届出

所在地や業務主任者、法人の役員など登録されている事項に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更届を提出してください。
届出の前に、「記入要領・注意事項(132KB)」「【注意事項】(130KB)」をお読みください。
注:個人が「法人成り」した場合には、変更届ではなく、法人としての新規の屋外広告業の申請及び個人の廃業  
  等の届出が必要となります。また、個人事業者が代替わりにより業務を別の個人に承継する場合は、元々の 
  個人の廃業等の届出及び承継する方の新規の屋外広告業の登録が必要です。
◆様式は下表からダウンロードしてください。

 
必要書類 様式

1 屋外広告業登録事項変更届出書

第14号様式[35KB]
第14号様式[71KB]

※添付書類

※変更事項によって必要書類が異なります。
※住民票抄本が必要な場合は、個人番号の記載のないものを
 添付してください。
 ・提出書類一覧(個人の場合)(11KB)
 ・提出書類一覧(法人の場合)(8KB)
 


 

屋外広告業廃業等届出

屋外広告業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に廃業等の届出を行ってください。
◆様式は下表からダウンロードしてください。
 
必要書類 様式

 屋外広告業廃業等届出書     


 ※添付書類は必要ありません。
  第14号様式の2のみご提出ください。

第14号様式の2[35KB]
第14号様式の2[92KB]   
 


 

【重要】注意事項(内容をPDFでダウンロードできます:【注意事項】(130KB)

1 申請先:〒514-8570 津市広明町13番地
      三重県県土整備部都市政策課 景観・屋外広告班

      屋外広告物担当(三重県庁4階東側)
          [受付時間]月曜日~金曜日(祝日を除く)
           午
前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分
          [電話番号]059-224-2748

*申請に際しては、当面の間、郵送のみの受付とさせていただきます。
  書類に不備があるため申請を受け付けられないという事例が多くございますので、FAXやE-mail等で事  
  前に書類の確認をさせていただきます。
  送信前に、必ず都市政策課 景観・屋外広告班まで電話にてご相談ください。   

郵送される場合は、信書便(レターパックや書留郵便など、確実に受け取り確認ができる方法)により  
  送付してください。
  

*必要書類のすべてが整っていない場合は、受け付けることができませんのでご注意願います。

 *行政書士が代理申請する場合は、必ず委任状を提出してください。
 (委任状の様式は任意です。)
  なお、本人による申請及び法律に定めのある場合を除き、行政書士または行政書士法人でない者が官公
  署に提出する書類の作成を業として行うことは法律で禁止されていますので、ご注意願います。
   
2 提出部数: 正本及び副本各1通 (副本は正本のコピー可)
  書類提出の際は、以下の事項にご留意願います。

 *住民票抄本、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などの官公庁が発行する証明書類は、発行日から
  3か月以内の原本としてください。
  また、住民票抄本は必ず個人番号の記載のないものを添付してください。

   *登録申請者又は役員が業務主任者を兼ねる場合は、住民票抄本などを重複して添付する必要は
  ありません。1人につき1通で構いません。

*営業所、役員などが多く、申請書の記載欄が足りない場合は、別紙を添付しご記入ください。

3 登録申請・更新申請手数料: 三重県収入証紙 10,000円分
 *下記の三重県収入証紙販売所において購入していただけます。
  また、ファミリーマート三重県庁店では、郵送での購入にも対応しております。
  詳しくは、販売所まで直接お問い合わせください。

 

  ・三重県収入証紙販売所(三重県出納局ホームページ)
  ・ファミリーマート 三重県庁店
   営業時間: 月曜日~金曜日 午前8時から午後7時
   所在地 : 514-8570 三重県津市広明町13番地(三重県庁厚生棟地下一階)
   電話番号: 059-213-6553

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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