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三重県計量検定所

計量士(けいりょうし)について

1.計量士とは(職務と区分)

計量士は、経済産業大臣によって登録された「国家資格者」で、「計量器の検査」や「計量管理」を職務として、取引や証明において国民から信頼される適正な計量を確保するために重要な役割を果たしています。

(1)計量士の職務

  • 企業(生産工場等)での計量器による様々な物質の計測や計量器の整備・点検・検査
  • 計量器の定期検査を県等に代わって行う検査(一般計量士)等の業務を主に行っています。

定期検査に代わる計量士による検査について

(2)計量士の区分

ア、一般計量士(質量・長さ・体積等)
イ、環境計量士(濃度関係)
ウ、環境計量士(騒音・振動関係)
の三つに区分されています。

2.計量士になるには(資格・登録・試験)

(1)計量士の資格を取るには

ア、計量士国家試験の合格によるもの
計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて実務経験等の条件に適合している者であること。
イ、資格認定によるもの
計量教習所の課程を終了し、かつ、計量士の区分に応じて実務経験等の条件に適合し、「計量行政審議会」が上記(ア)に掲げる者と同等以上の学識・経験を有すると認めた者であること。
の二つの方法があります。

(2)計量士の登録をするには

計量士登録申請書に登録免許税及び添付書類を添えて、住所又は勤務地を管轄する都道府県知事(計量検定所)を経由して、経済産業大臣に登録の申請を行います。

*平成18年4月1日をもちまして計量法に基づく計量士登録手数料(21,100円)の規定が廃止され、新たに登録免許税法に基づく課税対象として計量士の登録が加わり税額30,000円となりました。

(3)計量士の国家試験は

毎年12月(第3日曜日)に全国9ヵ所の会場で実施されます。
出願期間は、毎年7月上旬~8月上旬まで。

詳しくは経済産業省のホ-ムペ-ジでご確認ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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