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平成20年11月27日

三重県計量検定所

特定計量器販売事業者

販売事業の届出

届出手続き等の詳細はこちら
特定計量器のうち質量計(非自動はかり、分銅及びおもり)の販売事業を行う場合は、事業の開始に先立って、販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出をしなければなりません。特定計量器の一覧はこちら(うち2.が質量計)
家庭用特定計量器(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)を販売する場合、また輸出のための販売の場合は、この届出の必要はありません。
質量計以外の特定計量器を販売する場合は、特に届出の必要はありません。(ガラス製体温計、抵抗体温計、アネロイド型血圧計は、平成10年3月政令90号により、販売事業の届出はなくなりました。)

 

遵守事項

適正な計量の実施の確保のため、質量計の販売にあたり販売事業者が遵守すべき事項が次のとおり、定められています。(計量法第52条、計量法施行規則第19条)

(1)届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
(2)届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

 

販売事業者が行える修理

この届出をした販売事業者が行うことのできる修理は、軽微な修理です。非自動はかりの軽微な修理は次のとおりです。(計量法施行規則第10条)

(1)水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え
(2)台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え

~ 特定計量器を販売される事業者の皆様へ ~

特定計量器を購入する方に対しては、「取引及び証明に使用されるはかり」の正しい使用方法と定期検査の受検義務を説明していただくことが何より大切です。

なお、「家庭用はかり」を含む検定証印等を付されていないはかりは、取引証明用として使用できませんので、十分に注意してください。

そこで、販売に際して説明していただくことは、主としては次のとおりです。

 

(1) 検定証印等の付されていない「はかり」は、取引・証明には使用できません。→検定証印等について(リンク先ページ『定期検査について』の下部をご参照ください。)

(2) 「はかり」は、堅牢で平らな台の上に水平に据え付けてください。

(3) 「はかり」は、零点を正しく合わせてから使用してください。

(4) 風袋引機構のある「はかり」で、風袋(添え物、タレ、給水紙等を含む。)と一緒に計量する場合は、その目方を正しく引いて計ってください。

(5) 購入後、取引や証明に使用する「はかり」は、2年ごとに行われる定期検査の受検漏れのないように注意を喚起してください。


定期検査の詳細につきましてはこちらのページをご覧下さい。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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