建築基準適合判定資格者登録について
・建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
申請先
県土整備部建築開発課建築安全班へ持参又は郵送してください。(住所地又は勤務地の都道府県が三重県の方に限ります。)
持参の方
県土整備部建築開発課建築安全班(本庁4階)まで、本人が申請書類を持参してください。郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。・封筒記載例
【送付先】〒514-8570 津市広明町13番地 本庁4階
県土整備部建築開発課建築安全班
申請書類
(1)建築基準適合判定資格者登録申請書 第五十一号様式:1部※申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
・記入例(一級)
・記入例(二級)
・建築基準適合判定資格者の登録資格について
(2)本籍の記載のある住民票の写しの原本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの、申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る。):1部
※外国籍の方の場合は,戸籍謄(抄)本の代わりに,住民票の写しの原本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの、国籍の記載を含むもの)を添付してください。
(3)建築基準適合判定資格者検定合格証の写し:1部
(4)都道府県又は市町村の職員である者は、在職証明書又は職員証の写し等:1部
(5)返信用切手(530円分)を貼付した返信用封筒(角形2号)
※窓口による交付を希望する場合は不要です。
・返信用封筒記載例
手数料
(1)一級建築基準適合判定資格者収入印紙 25,000円分(登録免許税+登録申請手数料)
※ 都道府県又は市町村の職員である者 10,000円分(登録免許税)
(2)二級建築基準適合判定資格者
収入印紙 20,000円分(登録免許税+登録申請手数料)
※ 都道府県又は市町村の職員である者 5,000円分(登録免許税)
登録証の交付
窓口による交付
申請受付から約2か月後、登録証ができましたら、登録申請書欄外に記入していただいた電話番号に連絡いたします。連絡後、本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証・パスポート等)を持参し、登録証の交付を受けてください。郵送による交付
国土交通省から登録証が届き次第、同封いただいた返信用封筒により簡易書留にて登録証をお送りいたしますので、必ず受け取りいただきますようお願いいたします。建築基準適合判定資格者登録事項変更について
・建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。変更事項:申請を要する変更事項
(1)本籍地の都道府県名(2)氏名
(3)住所
(4)勤務先の名称
(5)勤務先の所在地
申請先
県土整備部建築開発課建築安全班へ持参又は郵送してください。(住所地又は勤務地の都道府県が三重県の方に限ります。)
持参の方
県土整備部建築開発課建築安全班(本庁4階)まで、本人が申請書類を持参してください。郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。・封筒記載例
【送付先】〒514-8570 津市広明町13番地 本庁4階
県土整備部建築開発課建築安全班
申請書類
本籍地の都道府県名の変更を申請する場合
(1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式:1部※申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
(2)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しの原本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの、申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る。):1部
※外国籍の方の場合は,戸籍謄(抄)本の代わりに,住民票の写しの原本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの、国籍の記載を含むもの)を添付してください。
(3)建築基準適合判定資格者登録証
(4)収入印紙 15,000円分
※都道府県又は市町村の職員である者は、除きます。
(5)都道府県又は市町村の職員である者で、登録証の訂正を受ける場合には、
在職証明書又は職員証の写し等:1部
(6)返信用切手(530円分)を貼付した返信用封筒(角形2号)
※窓口による交付を希望する場合は不要です。
・返信用封筒記載例
氏名の変更を申請する場合
(1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式:1部※申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
(2)戸籍謄本又は戸籍抄本(申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る。)
※外国籍の方の場合は,戸籍謄(抄)本の代わりに,住民票の写しの原本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの、国籍の記載を含むもの)を添付してください。
(3)建築基準適合判定資格者登録証
(4)収入印紙 15,000円分
※都道府県又は市町村の職員である者は、除きます。
(5)都道府県又は市町村の職員である者で、登録証の訂正を受ける場合には、
在職証明書又は職員証の写し等:1部
(6)返信用切手(530円分)を貼付した返信用封筒(角形2号)
※窓口による交付を希望する場合は不要です。
・返信用封筒記載例
住所,勤務先の名称または所在地の変更を申請する場合
(1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式:1部
※申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
登録証の交付
(注)登録証の訂正を受ける場合(本籍地の都道府県名又は氏名の変更)に限ります。
窓口による交付
申請受付から約2か月後、登録証ができましたら、変更申請書欄外に記入していただいた電話番号に連絡いたします。連絡後、本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証・パスポート等)を持参し、登録証の交付を受けてください。郵送による交付
国土交通省から登録証が届き次第、同封いただいた返信用封筒により簡易書留にて登録証をお送りいたしますので、必ず受け取りいただきますようお願いいたします。
建築基準適合判定資格者登録証再交付について
・建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。申請先
県土整備部建築開発課建築安全班へ持参又は郵送してください。(住所地又は勤務地の都道府県が三重県の方に限ります。)
持参の方
県土整備部建築開発課建築安全班(本庁4階)まで、本人が申請書類を持参してください。郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。・封筒記載例
【送付先】〒514-8570 津市広明町13番地 本庁4階
県土整備部建築開発課建築安全班
申請書類
(1)建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 第五十四号様式:1部(2)汚損した場合は、建築基準適合判定資格者登録証
(3)都道府県又は市町村の職員である者は、在職証明書又は職員証の写し等:1部
(4)返信用切手(530円分)を貼付した返信用封筒(角形2号)
※窓口による交付を希望する場合は不要です。
・返信用封筒記載例
手数料
収入印紙 15,000円分※都道府県又は市町村の職員である者は、除きます。
登録証の交付
窓口による交付
申請受付から約2か月後、登録証ができましたら、再交付申請書欄外に記入していただいた電話番号に連絡いたします。連絡後、本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証・パスポート等)を持参し、登録証の交付を受けてください。郵送による交付
国土交通省から登録証が届き次第、同封いただいた返信用封筒により簡易書留にて登録証をお送りいたしますので、必ず受け取りいただきますようお願いいたします。