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平成20年12月01日

「地域建設業経営強化融資制度」及び「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)」を活用した三重県発注工事の請負代金の債権譲渡承諾について

 三重県が発注する建設工事請負代金の債権譲渡の承諾について、平成20年12月1日から以下の制度を利用するにあたり手続き等を定め運用することとしましたのでお知らせします。
1.概要
(1)地域建設業経営強化融資制度
  平成20年8月に国が策定した「安心実現のための緊急総合対策」を受け、建設業の資金調達の円滑化
 を推進するため、国土交通省が10月に創設した制度です。
  融資制度としては、工事の出来高が2分の1を越えれば、公共工事の工事請負代金の債権譲渡が可能に
 なり、(財)建設業振興基金が認めた者から転貸融資を受けることができます。さらに、保証事業会社か
 ら前払金保証を受けた工事であれば、保証事業会社の債務保証を条件に、出来高を超える部分の融資を保
 証事業会社と委託契約を結んだ金融機関から直接融資を受けることができます。
  なお、「建設業経営強化融資制度」の適用は平成33年3月末までとなっています。
(2) 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)
  建設業者への資金供給の円滑化及び下請保護を図るため、国土交通省が平成11年1月から始めている
 制度で、平成20年10月に建設業の資金調達の円滑化を一層推進するため、債権譲渡先が一定の民間事
 業者まで拡充されました。
  融資制度としては、工事の出来高が2分の1を越えれば、公共工事の工事請負代金の債権譲渡が可能に
 なり、(財)建設業振興基金が認めた者から転貸融資を受けることができます。また、債権譲渡先は、融
 資に際し、元請負人の下請負人等への支払状況等を確認するとともに、万が一元請負人が倒産に至った場
 合には、債権譲渡先が元請負人に代わって下請負人等への支払を行うものです。
 ※「地域建設業経営強化融資制度」による融資と「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融
  資制度(下請セーフティネット債務保証)事業)」による融資はいずれかを選択して利用できます。
2.上記両制度に共通の内容
(1)対象工事
 三重県が発注する建設工事
 ただし、次の工事は対象外としております。
 ・工期が複数年度にわたる工事で、最終年でないもの
 ・低入札価格調査を受けた工事
 ・請負人の施工能力に疑義があるなど特別な理由がある工事
(2)譲渡債権の範囲
 工事請負代金から前払金及び中間前払金等の支払済額を控除した額の範囲内
(3)債権譲渡の承諾申請ができる時期
 工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
(4)対象業者となる中小・中堅元請建設業者
 資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者
(5)債権譲渡先
 ・事業協同組合等
 ・一定の民間事業者((財)建設業振興基金が適当と認める者)
   (株)建設経営サービス (株)建設総合サービス 北保証サービス(株)
 ※三重県内では、東日本建設業保証(株)三重支店内に(株)建設経営サービスの
  相談窓口(電話059-226-4880)があります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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