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平成21年04月02日

建設業のための広場

建設工事紛争審査会


1 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央(国土交通省本省)と各都道府県に置かれています。

 工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵(かし))があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。

 建設工事紛争審査会(以下「審査会」といいます。)は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。

(注意)
1. 審査会は、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を行う機関ではありません。
2.不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
3.審査会の事務局はトラブル相談窓口ではなく、審査会に申請するかどうかは最終的には申請者本人の意志によります。


2 審査会は、事件の内容に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続きに従って紛争の解決を図ります。

 弁護士や建築の専門家などの中から担当委員が指名されます。担当委員は、当事者双方の主張を聴き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基に紛争の解決を図りますが、必要があれば現地への立入検査なども行い事実関係の究明に努めます。

 手続きとしては「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、申請をされる方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれの手続によるかを選択します。いずれの手続も原則非公開とされています。
 

①あっせん

特色:調停の手続きを簡略したもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適します。
趣旨:当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注1)
解決した場合の効力:民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。)
担当委員:原則1名

②調停

特色:技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。
趣旨:「あっせん」と同じ
解決した場合の効力:「あっせん」と同じ
担当委員:3名

③仲裁

特色:裁判に代わる手続きで、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。
趣旨:裁判所に代わって判断を下す。
解決した場合の効力:裁判所の確定判決と同じような効力(執行判決を得て強制執行ができる。)
担当委員:3名
その他:仲裁合意(注2)が必要
 

(注1)解決の見込みのある限り審理を継続することになりますが、一方又は双方が互いに譲歩することなく、容易に妥協点が見出せないような場合には、手続きは打ち切られることになります。
(注2)「仲裁合意」とは、紛争の解決を第三者(この場合は審査会)へ委ね裁判所へは提訴しない事を約した当事者の合意をいい、仲裁手続きを進めるためには、当事者間にこの合意があることが必要です。
(注3)仲裁の申請については、時効中断効があるとされていますが、あっせん・調停の申請には、時効中断効がありません。
 

3 審査会への申請は、管轄に従って中央(国土交通省本省)又は各都道府県の審査会事務局へ行います。

 どの審査会が事件を管轄するかは原則として建設業者の許可行政庁がどこかによって決まりますが、当事者双方の合意があればいずれの審査会へも申請することができます。

 申請にあたっては、申請書に必要な事項を記載するとともに、証拠となる書類を提出して下さい。証拠書類のうち工事請負契約書・工事請負契約約款はもっとも基礎的な証拠になりますので、必ず提出するようにして下さい。

申請する時に必要なもの

  1. 申請書・証拠書類(正本1部・副本4部(あっせんは2部))  ※申請書記載例  ※申請書様式
  2. 添付書類(当事者の商業登記簿謄本、委任状など)(正本1部)
  3. 申請手数料(中央審査会の場合は収入印紙、各都道府県審査会の場合は収入証紙によります)
    申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに異なり、いずれも解決を求める事項の金額に応じて定められています。
◎申請手数料算定式
求する事項の価格 あっせん 請求する事項の価格 調停 仲裁
100万円まで 10,000円 100万円まで 20,000円 50,000円
500万円まで 価格×20円+8,000円 500万円まで 価格×40円+16,000円 価格×100円+40,000円
2,500万円まで 価格×15円+10,500円 1億円まで 価格×25円+23,500円 価格×60円+60,000円
2,500万円を超えるとき 価格×10円+23,000円 1億円を超えるとき 価格×15円+123,500円 価格×20円+460,000円

◎申請手数料(例)
金額  500万円の場合・・・あっせん18,000円、調停 36,000円、仲裁 90,000円
金額2,000万円の場合・・・あっせん40,500円、調停 73,500円、仲裁180,000円
金額5,000万円の場合・・・あっせん73,000円、調停148,500円、仲裁360,000円

参考リンク

※住宅紛争審査会:評価住宅や瑕疵担保責任保険が付されている住宅の紛争に係る紛争処理機関
※(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター:住宅の取得やリフォームの問題に関する相談窓口
※(一社)三重県建築士事務所協会:建築士事務所が行った業務に関する苦情に係る相談窓口
※建設業取引適正化センター:建設工事請負契約を巡る元請下請間等の苦情、トラブルの相談窓口
※法テラス三重:法律全般の相談窓口
※中央建設工事紛争審査会事務局
※(公財)三重県産業支援センター:下請かけこみ寺
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 建設業班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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