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浄化槽法の解釈及び運用について

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。

1 登録及び届出
(1)浄化槽工事業者の登録
 浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

(2)特例浄化槽工事業者の届出
 特例浄化槽工事業者とは、建設業に基づき、土木工事業、建築工事業又は管工事業の何れかの許可を受けている者で浄化槽工事業を営むものであり、都道府県知事へ届出を行う必要があります。

 登録及び届出の詳細については、「浄化槽工事業登録申請等手続きのご案内」をご覧ください。

2 浄化槽設備士
 浄化槽工事業者及び特例浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事現場に浄化槽設備士を置くことが義務付けられており、営業所に常駐義務はないため工事現場において実地に監督することが許容されていますが、他の営業所との兼務はできません。
 なお、浄化槽工事を行うときは、工事現場に置かれた浄化槽設備士が実地に監督するか、又は自ら施行することが義務付けられています。
 
 以上のことは、別添の昭和60年7月19日付け建設省経建発第129号「浄化槽法の施行及び運用について」に規定されていますので、ご確認ください。
 また、平成30年3月23日付けで国土交通省・環境省連名による「浄化槽設置工事に関する指導等の強化について」が通知されていますので、こちらもご覧ください。
 
3 その他
 浄化槽の法定検査や技術講習会等については環境生活部大気・水環境課のホームページ、建築基準法における浄化槽の構造等については、建築開発課のホームページ(e-すまい三重)をご覧ください。

 ○環境生活部大気・水環境課のホームページ
  http://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500005188.htm
 
 ○建築開発課のホームページ(e-すまい三重)
  http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35825031079.htm

                          事務担当:三重県県土整備部建設業課
                            電話:059-224-2660

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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