(更新日:令和4年9月12日)
9月11日に「三重県BA.5対策強化宣言」に基づく取組期間は終了となりましたが、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいく必要があることから、当面の間、建設業許可申請・届出等、経営事項審査等、解体工事業登録申請、浄化槽工事業者登録申請、特例浄化槽工事業者届出の取扱いについては、下記ファイルの「【参考】フェイズ毎の申請方法の扱いについて(2)緊急事態宣言等の解除後における警戒・注意期間」の取扱いとします。
今後は、三重県が行う取組の名称だけでなく内容にも留意しつつ、強い行動制限を伴う取組を行う場合等はフェイズ(1)、必ずしも強い行動制限を伴わないものの引き続き感染症対策に注意が必要な場合にはフェイズ(2)とすることとし、フェイズが切り替わる場合等は改めてこのページに掲載します。
○建設業許可申請・届出等
⇒申請窓口への持参(希望される場合は郵送による受付も可)
※三重県内、県外の地域での申請方法の区別はありません。
○経営事項審査申請
⇒当日書面審査受付または郵送による受付
※三重県内、県外の地域での申請方法の区別はありません。
詳細はこちらをご確認ください。