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令和03年12月15日

決算変更届の提出について

決算変更届は、決算終了後4カ月以内の提出が必要です

 建設業許可を受けた建設業者は、必ず毎回、決算終了後4カ月以内に、決算変更届を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)(詳しくはこちら)。
 三重県知事の許可を受けている場合は三重県知事あてに、許可申請先の建設事務所へ書類を提出してください。

 必要書類は下の表をご参照ください。こちらから一括ダウンロードできます。
  ※リンク先ページ少し下の「決算(事業年度終了)変更届様式の一括ダウンロード」です。

 必要部数:正本1部および、副本2部(
写し可)

○必要書類
変更事項 法定書類
毎事業年度(決算期)が終了したとき
(法第11条第2項)
①変更届出書(別紙8:事業年度終了用のもの)
②工事経歴書(様式第2号)
③直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
④財務諸表等
【法人の場合】
 ・貸借対照表(様式第15号)
 ・損益計算書(様式第16号)
 ・完成工事原価報告書
 ・株主資本等変動計算書(様式第17号)
 ・注記表(様式第17号の2)
 ・事業報告書(株式会社のみ、特例有限会社は
  除く)
 ・納税証明書(事業税・県民税)
【個人の場合】
 ・貸借対照表(様式第18号)
 ・損益計算書(様式第19号)
 ・納税証明書(事業税)
 
 なお、決算以外にも、建設業許可に係る申請内容に変更があった場合は、各期限内に変更届を提出する必要があります。
 詳しくは、『建設業許可申請の手引』および、上記リンク内の「変更届出書様式」をご参照ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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