資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて
審査基準日が令和7年3月31日以降かつ、令和7年7月1日以降に経営状況分析の申請を行う者について、経営事項審査の際に「項番17.自己資本額」に資本性借入金の金額を含めた形で記載して申請を行うことができる取扱いとすることが、令和7年6月25日付で国土交通省より通知がありました。
詳細は以下の通知および概要を参照してください。
(通知)資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて
(参考)資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについての概要
この取扱いを受けたい場合は経営事項審査の際に「経営状況分析の申請時に提出した資本性借入金該当証明書の写し」を提出する必要があります。
●本取り扱いにより影響する経営事項審査の審査項目
・負債回転期間(負債から控除)
・自己資本対固定資産比率(自己資本に加算)
・自己資本比率(自己資本に加算)
・X₂₁自己資本(自己資本に加算)
●本取り扱いに則した申請の流れ(1.事前準備 2.登録経営状況分析機関への提出 3.審査行政庁への提出)
1.公認会計士等(※)から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
2.経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を記載した経営状況分
析申請書等とともに、証明書の写し・契約書の写し等を登録経営状況分析機関に提出する。
3.経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を加算した
自己資本額を記載し、証明書の写しを添付して審査行政庁に申請。
※公認会計士、税理士、建設業経理士1級(登録経理試験・講習の一級試験に合格・一級講習を受講した者)
●資本性借入金とは:以下の5要件を全て満たすもの
(1)償還期間が5年超
(2)期限一括償還
(3)配当可能利益に応じた金利設定
-業績連動型が原則
-債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕
組みが講じられていること
(4)法的破綻時の劣後性の確保(又は少なくとも法的破綻に至るまでの間において、
他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
(5)貸出主が金融機関(政府系含む)であること又は別紙記載の制度による借入であること