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令和08年08月10日

難病法に基づく医療費助成制度について

 *ホームページの内容*                    

1.難病制度の改正について

2.対象疾病(指定難病)について

3.対象となる方について

4.医療費助成の対象となる内容について

5.申請の方法について

   申請に必要な書類

   申請書類の提出先

   認定審査中に医療費を立て替えられた場合

6.認定以降の手続き

   変更の手続きについて

   受給者証を紛失した場合について

7.指定医について

   指定医一覧

8.指定医療機関について

        指定医療機関一覧

 

 1.難病制度の改正について

 令和6年4月1日から、既存指定難病のうち、191疾病の診断基準及び重症度分類が改正されるとともに、すべての疾病の臨床調査個人票が改正されました。
 
新しい診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票についてはこちらをご覧ください。⇒厚生労働省HP(リンク)

 令和5年10月1日から、医療費助成の支給開始日は「診断年月日(又は軽症者特例の基準を満たした日の翌日)」へ遡ることが可能になりました。また、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。
 詳細については、こちら(PDF)をご覧ください。

 令和4年10月1日から難病医療費助成制度(「高額かつ長期」)が見直されました。
 小児慢性特定疾病医療費助成制度から難病医療費助成制度に移行する方に関して、「高額かつ長期」の適用要件である「医療費総額が5万円を超える月が6回以上ある場合」について、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績もカウントできることになります。
 詳細についてはこちら(PDF)をご覧ください。

 平成26年5月30日、「難病の患者に対する医療に関する法律」が公布されたことに伴い、平成27年1月1日から難病の制度が変わりました。大きく変わる点は、
  ①月額自己負担限度額の金額・算定方法の変更
  ②指定医療機関・指定医の指定
  ③対象疾病の拡大
この3つです。詳細はこちらをご覧ください。⇒難病制度の改正について[PDF]

 2.対象疾病(指定難病)について

 指定難病の制度では、厚生労働大臣が指定した348疾病が助成対象となっており、疾病ごとに認定基準が定められています。申請(新規・更新)に必要となる国の指定難病の診断書(臨床調査個人票)は、以下のリンク先からダウンロードできます。
※必ず難病指定医が作成した臨床調査個人票をご提出ください。

 指定難病一覧(概要、診断基準等・臨床調査個人票)についてはこちらをご覧ください。⇒厚生労働省HP(リンク)

 3.制度の対象となる方について

制度の対象となる方は以下に該当する方です。
 なお、三重県に住民票を有している方が三重県の事業の対象者となります。
 
指定難病にり患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
 (ア)厚生労働大臣が定める重症度分類基準を満たす方
 (イ)指定難病における治療において、申請のあった月以前の12か月以内に医療費が33,330円を超える月数が既に3か月以上ある方(軽症高額該当)。
※上記に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。
 

 4.医療費助成の対象となる内容について

【医療費助成の範囲について】 
 指定難病の医療費助成制度では、認定を受けた疾病に対する医療及び一部の介護サービスに関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成します。
 
 医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、 負担割合が2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。
 所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

【医療費助成の対象】
 医療費助成制度の対象となる医療は、指定医療機関が行う医療であって、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療となります。
(1)特定医療費の支給対象となる医療の内容
   ・診察
     ・薬剤の支給
   ・医学的処置、手術及びその他の治療
   ・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
   ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 (2)特定医療費の支給対象となる介護の内容
   ・訪問看護
   ・訪問リハビリテーション
   ・居宅療養管理指導
   ・介護予防訪問看護
   ・介護予防訪問リハビリテーション
   ・介護予防居宅療養管理指導
   ・介護医療院サービス

【対象とならないもの】
 下記については医療費助成の対象外です。

  • 受給者証に記載されている有効期間外の医療費
  • 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、入院時の食事代等)
  • 認定された疾病以外の病気やけがによる医療費
  • 介護保険での訪問介護の費用
  • 補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用          
  • 指定医療機関でない病院、薬局、訪問看護ステーション等が行う医療 等

 

 5.申請の方法について

こちらをご確認ください。

特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きのご案内[PDF]

   ※患者の方の申請窓口は各保健所です

         ※指定医療機関及び指定医の申請窓口は三重県庁健康推進課です。

 

  1.必要書類一覧 

 全員共通で必要となる書類

(1)様式第1号 特定医療費(指定難病)支給認定申請書[PDF] [Excel] [記入例]
     様式第1号別添〈臨床調査個人票の研究利用に関するご説明〉[PDF]
(2)臨床調査個人票(厚生労働省HPへリンク)
(3)世帯全員の住民票(続柄入り・発行から3か月以内のもの)
(4)医療保険の資格情報が確認できる資料※
  (保険者から交付された「資格確認書」の提出又は「マイナポータル上の資格情報画面」の提示)
(5)市町村民税所得課税証明書等※
(6)個人番号(マイナンバー)関係書類
 詳しくは、こちらをご確認ください。
 (別紙)個人番号(マイナンバー)の確認書類チェックリスト[PDF]
※(4)、(5)は個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携を希望する場合は、原則、添付を省略することが可能です。

 該当する方のみ必要となる書類
(7)世帯内の方の特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
(8)生活保護受給証明書等
(9)様式第9号 医療費申告書[PDF] [Excel]
     様式第9号別紙 領収書等貼付用紙[PDF]
(10)様式第8号 保険者への情報提供にかかる同意書[PDF] [Word]
(11)委任状(参考様式)[Word]
 

  2.申請書類の提出先

書類の申請先は、お住まいの住所地により下記のとおりになっています。

お住まい 申請先
保健所
住所 電話
桑名市・いなべ市
桑名郡・員弁郡・三重郡
桑名保健所 桑名市中央町5丁目71 0594-24-3620
四日市市 四日市市保健所 四日市市諏訪町2番2号 059-352-0596
鈴鹿市・亀山市 鈴鹿保健所 鈴鹿市西条5丁目117 059-382-8673
津市 津保健所 津市桜橋3丁目446-34 059-223-5094
松阪市・多気郡 松阪保健所 松阪市高町138 0598-50-0532
伊勢市・鳥羽市
志摩市・度会郡
伊勢保健所 伊勢市勢田町628番地2 0596-27-5148
名張市・伊賀市 伊賀保健所 伊賀市四十九町2802 0595-24-8076
尾鷲市・北牟婁郡 尾鷲保健所 尾鷲市坂場西町1番1号 0597-23-3454
熊野市・南牟婁郡 熊野保健所 熊野市井戸町383 0597-89-6115
  • お問合せについても、保健所または健康推進課までお願いします。

  3.認定審査中に医療費を立て替えられた場合

 申請日から結果が出るまでは1~3か月かかります。認定された場合は「特定医療費(指定難病)受給者証」を、不認定の場合は「不認定通知書」を交付します。
  「特定医療費(指定難病)受給者証」がお手元に届くまでの間に、特定医療費を立て替えられた場合は、還付請求することができます。請求に必要な書類は下記のとおりです。

 (1)様式第7-1号 特定医療費償還払申請書 [PDF] [Word]
 (2)様式第7-2号 特定医療費証明書 [PDF] [Word]
               又は
    指定医療機関での領収書の原本【返還しません】+限度額適用認定証等の限度額適用区分が分かる書類
    ※領収書は、明細等により保険適用となる金額が判明するもの。
 (3)現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」の写し
 (4)現在お持ちの「特定医療費自己負担上限額管理票」の写し

 提出は、お住まいの地域を管轄する保健所へお願いします。

 6.認定以降の手続き

 1.変更の手続きについて

氏名、住所、加入している医療保険、その他受給者証の記載内容に変更があった場合は、速やかに保健所へ届け出てください。自己負担上限額については、変更申請受理日の翌月1日からの変更が原則となります。

共通で必要となる書類
〇様式第5号 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書 兼 受給者証等記載事項変更届[PDF] [Excel]

変更事項 その他に必要な書類
氏名の変更

・戸籍抄本
交付済みの特定医療費(指定難病)受給者証

住所の変更 ・変更の生じた理由を証する書類(「住民票」など)
・交付済みの特定医療費(指定難病)受給者証
加入している医療保険等の変更

・医療保険の資格情報が確認できる資料
様式第8号 保険者への情報提供にかかる同意書[PDF]及び非課税証明書(被用者保険の非課税者となった場合)
・生活保護受給世帯を証明する書類(生活保護受給となった場合)

・交付済みの特定医療費(指定難病)受給者証

階層区分 ・階層区分確認書類(課税に関する証明書等)
・交付済みの特定医療費(指定難病)受給者証
支給認定基準世帯員 ・支給認定基準世帯員確認書類(住民票、医療保険の資格情報が確認できる資料、課税に関する証明書等)
・交付済みの特定医療費(指定難病)受給者証
  ※変更申請書(兼届出書)の該当者の個人番号欄を記載し、「情報連携する」にチェックすることで、市町村民税所得課税証明書及び医療保険の資格情報が確認できる資料が省略できます。
 

 2.受給者証を紛失した場合について

受給者証を紛失等した場合は、再交付申請を行ってください。

 様式第6号 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書[PDF] [Excel]

 7.指定医について

 申請に必要となる診断書(臨床調査個人票)を記載できるのは、都道府県から指定された医師(指定医)に限られます。
 難病指定医は新規用・更新用ともに記載でき、協力難病指定医は更新用のみ記載できる指定医となります。

医療機関関係者の方へ

  難病指定医一覧(令和8年8月1日現在) [Excel] [PDF]

  協力難病指定医一覧(令和8年8月日現在) [Excel]  [PDF]

 *随時更新します。

三重県以外の難病指定医についてはこちらから検索ください。
難病情報センターHP

 8.指定医療機関について

 医療費助成の支給対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等)は、都道府県知事が指定した指定医療機関に限定されます。指定外の医療機関等で受療した際の医療費については、医療費支給の対象になりません。
 なお「難病法に基づき指定された指定医療機関」であれば、全国どこの病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護医療院でも受給者証を使用できます。
 利用する医療機関について、受給者証に追加するための変更申請は不要です。
 ただし、受給者証の病名欄に記載されている指定難病及び当該指定難病に附随して発生する傷病に対する医療のみが助成の対象です。

 医療機関関係者の方へ

 指定医療機関一覧(令和8年8月1日現在)
 注:病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションと3つのシートに分かれています。
   下部のタブで切り替えてご覧ください。

 ※内容は上記のExcel形式のものと同じです。
  指定医療機関一覧(病院・診療所)[PDF]
  指定医療機関一覧(薬局)[PDF]
  指定医療機関一覧(訪問看護ステーション)[PDF]

  *随時更新します。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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