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インターフェロン治療について

〇2回目の制度利用について

医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定の条件(別添1 認定基準)[PDF]を
満たす方について、2回目の制度利用が認められます。

○3回目の制度利用について
これまでに、インターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインター
フェロン製剤による治療を受けて不成功であった方が、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合
に、3回目の制度利用が認められます。 

〇助成期間の延長について

ただ例外的に助成期間の延長が必要となる方で、一定の条件(*)を満たす場合は、延長申請ができます。ただし、少量長期投与については対象となりません。該当する方は、必ず有効期間満了日までに申請手続きをお願いします。

*一定の条件はこちら(別添2)[PDF]を参照してください。

〇手続きの方法

1.インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書

 ・副作用等延長(様式9)[PDF]
 ・72週投与(様式10-1)[PDF]

 *医師記載欄に主治医に記載してもらった上で提出してください。

2.交付済みの肝炎インターフェロン治療受給者証

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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