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大規模小売店舗立地法に関する制度の特色

 大規模小売店舗を新設する場合や、開店後に施設の配置や運営方法を変更する場合には、設置者が大店立
 地法に基づいて届出をしなければなりません。
  設置者には、周辺の地域の生活環境への影響について、あらかじめ調査・予測したうえで、届出をするこ
 とが求められています。
 

1.地域住民の皆さんに届出内容を知っていただくために

(1)届出書類等の縦覧

  各項目に基づく届出書類をはじめ、住民の皆さん等からの意見、市町村の意見、県の設置者に対する意見、
  また、それを踏まえた設置者の変更届出等の書類は、どなたでも縦覧できます。
  
   届出の内容は、三重県公報にて告示するととともに、各案件の概略等については詳細を県ホームページで
  公開しています。
   また、三重県庁の閲覧窓口(中小企業・サービス産業振興課)にて届出書類の縦覧が可能です。

  【三重県公報】
     http://www.pref.mie.lg.jp/app/kenkoho/index/
  
  【届出案件の概略(時系列一覧表)】
    ・ 法第5条第1項に基づく届出(新設案件)
    ・ 法附則第5条第1項の届出(変更)
    ・ 法第6条第1項に基づく届出(名称変更等)
    ・ 法第6条第2項に基づく届出(変更)
    ・ 法第6条第5項に基づく届出(届出の廃止)

  【縦覧用書類等 閲覧場所】
    三重県庁8階(津市広明町13番地)
    雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
    電話番号:059-224-2534、 FAX番号:059-224-2078
 

(2)説明会の開催

  設置者は、届出内容を周知するため、出店地の市町村内で説明会を開催しなければなりません(法第7条
  第1項)。なお、軽微な変更等の場合は、説明会が開催されないこともあります。

   説明会が実施される日時や場所のお知らせは、日刊新聞紙への掲載や折込チラシ等により行われるほか、
  三重県ホームページにも掲載しています。

   【説明会のお知らせ】
   http://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000021.htm
 

2.地域住民の皆さんから、幅広くご意見を聴くために

(1)意見書の提出

  住民の皆さん等は、大規模小売店舗の新設や配置・運営方法の変更の届出に対し、届出をした設置者が周
  辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項についての意見書を、県に提出することができます(法第8条
  第2項)。
 

3.設置者に対して更なる配慮を求めるとき

(1)県意見を述べることができます

  県は、住民の皆さん等から寄せられたご意見と出店地の市町村の意見に配意し、また、「指針」を勘案し
  て、設置者に対して意見を述べることができます。
   県が意見を述べた場合には、設置者から、県の意見を踏まえた対応策が提出されることとなります。
 

(2)勧告することができます

  設置者の対応策が県の意見を適正に反映していない場合や、設置者が対応策を講じないと通知してきた場
  合で、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合、県は設置者に対して、勧告
  することができます。
 

(3)公表することができます

  設置者が正当な理由なく、勧告に従わないときには、県はその旨を公表することができます。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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