下記の対象港湾について、港湾法第37条の11第1項により「放置等禁止区域」及び「放置等禁止物件」を指定します。
・放置等禁止区域の指定
① 1 対象港湾 :浜島港
2 放置等禁止区域の範囲、
放置等禁止物件 :別添のとおり
3 適用の日 :令和6年11月8日(金)
② 1 対象港湾 :宇治山田港
2 放置等禁止区域の範囲、
放置等禁止物件 :別添のとおり
3 適用の日 :令和8年4月20日(月)