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令和06年10月29日

放置等禁止区域の指定

下記の対象港湾について、港湾法第37条の11第1項により「放置等禁止区域」及び「放置等禁止物件」を指定します。

・放置等禁止区域の指定
  1 対象港湾       :浜島港
  2 放置等禁止区域の範囲、
    放置等禁止物件    :別添のとおり
  3 適用の日       :令和6年11月8日(金)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 港湾海岸管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2700 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp

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