高等学校等就学支援金制度
高等学校等就学支援金制度について
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、平成26年4月から高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」)制度が実施されています。
就学支援金は、県立高校の授業料分の金額(全日制の場合、月額9,900円)を支給する制度です。
支給が認められれば、県立高校の授業料と就学支援金を相殺しますので、授業料の支払が不要になります。
高校進学後に、進学先の高校に申し込みます。
就学支援金に関する詳しい情報は、文部科学省のホームページをご覧ください。
【重要】「高校生等臨時支援金」について
令和7年度は、高等学校等就学支援金の支給対象とならなかった方を対象とした「高校生等臨時支援金(以下「臨時支援金」)制度が実施され、就学支援金の支給を受けられなかった方も、臨時支援金の支給が認められれば、授業料の支払いが不要になります。
○臨時支援金の申請方法
臨時支援金の支給を受けるための申請は、令和7年7月の就学支援金の継続届出又は受給資格認定申請と
同時期に、在学する高等学校を通じて行っていただきます。
在学する学校から、就学支援金の継続届出又は受給資格認定申請の手続きに関する案内があった場合は、
必ず手続きをしてください(必要な手続きを行わない場合、臨時支援金の支給を受けることはできません)。
なお、令和7年4月~6月の間に県立学高校を退学(他校に転学された場合も含みます)された場合も、
在学中の授業料に対して臨時支援金の支給を受けることができます。手続きについては、退学した県立高校にお
問い合わせください。
※「高校生等臨時支援金」の説明はこちら(高校生等への就学支援)【文部科学省のHPへ】
※高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット【文部科学省のHPへ】
高等学校等就学支援金(家計急変支援制度)について
令和5年4月から就学支援金の家計急変支援制度が実施されています。
高等学校等就学支援金(家計急変支援制度)に関する詳しい情報は、文部科学省のホームページをご覧ください。