三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から第25条までの規定による手続を行い、今般、関係住民等との合意形成が図られたとして第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
三重県松阪市魚見町582番地3
株式会社リサイクルセンターナカガワ
代表取締役 中川 浩伸
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
(1)中間処理施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地3、583番地2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
破砕施設(新設)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
紙くず 6.4t/日(8時間)
木くず 7.2t/日(8時間)
繊維くず 6.4t/日(8時間)
ゴムくず 6.4t/日(8時間)
金属くず 7.2t/日(8時間)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
※新設の破砕施設は、既設の破砕施設と直列で使用するため、
系全体としての処理能力は、既設の破砕施設のものとなります。
破砕施設(既設)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 3.92t/日(8時間)
紙くず 3.52t/日(8時間)
木くず 3.44t/日(8時間)
繊維くず 1.44t/日(8時間)
ゴムくず 4.48t/日(8時間)
金属くず 4.80t/日(8時間)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 4.24t/日(8時間)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
エ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類
(2)積替保管施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地1、582番地3、583番地1、583番地2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
【産業廃棄物】
保管場所の面積:77.2㎡ 積替えのための保管上限:62.0㎥
汚泥 3.0㎥
廃酸及び廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。) 0.6㎥
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0㎥
紙くず 5.0㎥
木くず 5.0㎥
繊維くず 5.0㎥
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0㎥
水銀使用製品産業廃棄物 1.4㎥
廃電気機械器具(家電4品目) 13.0㎥
消火器 2.0㎥
混合廃棄物 13.0㎥
【特別管理産業廃棄物】
保管場所の面積:1.0㎡ 積替えのための保管上限:62.0㎥
腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 0.6㎥
エ 処理する産業廃棄物の種類
【産業廃棄物】
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 以上10種類
【特別管理産業廃棄物】
腐食性廃酸(廃バッテリーに限る。)、腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 以上2種類
①令和5年5月8日(月) 19時00分~19時30分
②令和5年5月9日(火) 11時00分~11時30分
(2)開催場所
①魚見町公民館
②株式会社リサイクルセンターナカガワ
(3)出席者数
①13名
②2名
0件
(2)再意見書
0件
※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県松阪市魚見町582番地3株式会社リサイクルセンターナカガワ
代表取締役 中川 浩伸
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)中間処理施設ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地3、583番地2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
破砕施設(新設)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
紙くず 6.4t/日(8時間)
木くず 7.2t/日(8時間)
繊維くず 6.4t/日(8時間)
ゴムくず 6.4t/日(8時間)
金属くず 7.2t/日(8時間)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
※新設の破砕施設は、既設の破砕施設と直列で使用するため、
系全体としての処理能力は、既設の破砕施設のものとなります。
破砕施設(既設)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 3.92t/日(8時間)
紙くず 3.52t/日(8時間)
木くず 3.44t/日(8時間)
繊維くず 1.44t/日(8時間)
ゴムくず 4.48t/日(8時間)
金属くず 4.80t/日(8時間)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 4.24t/日(8時間)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
エ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類
(2)積替保管施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地1、582番地3、583番地1、583番地2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
【産業廃棄物】
保管場所の面積:77.2㎡ 積替えのための保管上限:62.0㎥
汚泥 3.0㎥
廃酸及び廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。) 0.6㎥
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0㎥
紙くず 5.0㎥
木くず 5.0㎥
繊維くず 5.0㎥
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0㎥
水銀使用製品産業廃棄物 1.4㎥
廃電気機械器具(家電4品目) 13.0㎥
消火器 2.0㎥
混合廃棄物 13.0㎥
【特別管理産業廃棄物】
保管場所の面積:1.0㎡ 積替えのための保管上限:62.0㎥
腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 0.6㎥
エ 処理する産業廃棄物の種類
【産業廃棄物】
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 以上10種類
【特別管理産業廃棄物】
腐食性廃酸(廃バッテリーに限る。)、腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 以上2種類
3 説明会の開催状況
(1)開催日時①令和5年5月8日(月) 19時00分~19時30分
②令和5年5月9日(火) 11時00分~11時30分
(2)開催場所
①魚見町公民館
②株式会社リサイクルセンターナカガワ
(3)出席者数
①13名
②2名
4 意見書等の提出件数
(1)意見書0件
(2)再意見書
0件
5 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間
三重県松阪地域防災総合事務所環境室 松阪市高町138※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)