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令和03年08月03日

食品衛生責任者の再講習

1 食品衛生法施行規則別表17-ハ(1)に規定する法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の食品衛生責任者が定期的に受講する講習会を、食品衛生責任者再講習会(以下、「再講習会」という。)という。
2 再講習会は、次に掲げるものとする。
 ア 三重県が開催する講習会
 イ 四日市市が開催する又は認める講習会
 ウ 三重県と食品衛生に関する団体が協同で開催する講習会
3 再講習会の実施基準は別記のとおりとする。
4 再講習会の定期的な受講の機会および頻度は、原則として次のとおりとする。
 ア 法第54条で規定する許可施設の場合、許可の更新時、初許可及び更新した許可の有効期間の開始日から起算
  して3年後にあたる年度
 イ 法第68条第3項において準用する集団給食施設の場合、3年に1回
5 許可施設等以外の食品衛生責任者は、許可施設等の食品衛生責任者に係る規定に準じて、定期的に再講習会を受講するよう努めるものとする。

別記 食品衛生責任者再講習会実施基準

【講習内容及び時間】
 食品衛生学、食品衛生法、食品表示、その他最新の食品衛生に関する知見等 計 1時間以上

開催日程

日程 三重県食品衛生協会松阪支部にお問い合わせください。
(TEL:0598-50-0620)
会場 松阪庁舎 会議室 (松阪市高町138)
備考
  • 松阪の再講習:「受付:13時30分~」、「講習:14時~15時」は共通です。
  • 再講習は、その開催等の運営を県から一般社団法人三重県食品衛生協会へ業務委託しています。
  • 再講習の参加に当たっては、一般社団法人三重県食品衛生協会が発行する再講習会テキストを使用しますので、同協会支部で購入(2200円、同協会会員1100円)してください。
  • 県が主催する再講習は、保健所単位で毎月1回開催しておりますので、営業者の方は食品衛生責任者の講習への定期的な参加に配慮願います。また、松阪以外の保健所で行われる再講習に参加することでも結構です。(各支部:三重県食品衛生協会に確認してください)
 ご不明な点は業務委託先である三重県食品衛生協会松阪支部(TEL:0598-50-0620)までお問い合わせください。
 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪保健所 保健衛生室(衛生指導課) 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎2階)
電話番号:0598-50-0529 
ファクス番号:0598-50-0621 
メールアドレス:mhoken@pref.mie.lg.jp

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