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令和03年08月20日

浄化槽法定検査受検のお願い

 浄化槽をお使いの場合、保守点検や清掃だけでなく、法定検査を毎年1回受検する義務があります。
 法定検査は、浄化槽がきちんと管理されているかどうかを確認するための検査です。

 法定検査の受検は、以下のお申し込みフォームまたはお電話にて、三重県指定検査機関 (一財)三重県水質検査センターへお申し込みください。
○法定検査お申し込みフォーム:https://mieken-suisitukensacenter.jp/application/
○電話番号: 059-213-0707 (土日祝日及び平日17時以降は自動音声対応となります。)

よくある質問

Q1)法定検査ってなんですか?
 浄化槽法第11条第1項に規定されているもので、毎年1回受検しなければなりません。
 法定検査について詳しくは、次のQ2)もご覧ください。
【浄化槽法抜粋】
第11条第1項 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。【以下、略】
 
Q2)保守点検と法定検査の違いは?
 保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つための作業です。その作業とは、機器類の点検、調整、またはこれらに伴う修理や消毒薬の補充を行っています。
 一方、法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているかも含めて、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを、県が指定した検査機関である三重県水質検査センターが行う検査です。水質の検査、外観の確認、書類の確認などを行います。
 保守点検と法定検査とは、それぞれ別の目的から行われるもので、内容が異なりますので、どちらも行っていただく必要があります。
 
Q3)法定検査の費用はいくらですか?
 法定検査(11条検査)の検査手数料は、次の表のとおりです。なお、法定検査の検査手数料に消費税は課税されません。
人槽 ~20 21~100 101~300 301~500 501~
検査手数料 4,100円 8,000円 14,000円 16,000円 22,000円

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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