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建築物環境衛生管理基準及び管理技術者の選任に関する事項の見直しについて(R4.4.1から施行)

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令347号。以下「改正政令」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月24日に公布されました。
 改正の概要は次のとおりです。

1 政令関係
(1)居室における一酸化炭素の含有率の基準について
  建築物環境衛生管理基準のうち、居室における一酸化炭素の含有率の基準について「10ppm以下」から 
 「6ppm以下」に見直し、及び特別の事情がある建築物に係る規定の削除(省令関係)。
(2)居室における温度の基準について
  建築物環境衛生管理基準のうち、居室における温度の低温側の基準を「17度」から「18度」に見直し。
2 省令関係
 建築物環境衛生管理技術者の選任について
(1)一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないこ
  とを原則とする規定及びニ以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規
  定について削除。
(2)技術管理者がニ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるとき、当該ニ以上の特定建築物の管理技
  術者となってもその業務遂行に支障がないことの確認についての規定の追加。
(3)上記(2)による確認結果を記載した書面の作成及び保存の規定の追加。
3 施行期日
 令和4年4月1日から施行

※詳細については、厚生労働省からの下記の資料をご覧ください。


「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)及びフロー図(令和4年3月28日 改正版)」

「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」の一部改正について(厚生労働省からの通知 令和4年3月28日 新旧対照表等)

確認書(word版)

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年1月31日)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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