県では、ダイオキシン類の測定結果について、年度ごとにとりまとめの上、法第28条第4項の規定に基づき、公表しています。
令和5年度の測定結果は、次のとおりです。
1 大気基準適用施設
(1)排出ガス
報告のあった大気基準適用施設(131施設)の排出ガスは、全て排出基準に適合していました。なお、未報告の3施設については、法に基づく測定・報告を実施するよう指導を行っています。
(2)ばいじん及び燃え殻
ばいじん及び燃え殻について報告のあった施設(101施設)は、全てばいじん等に係る基準に適合していました。
2 水質基準適用事業場
報告のあった水質基準適用事業場(8事業場)は、全て排出基準に適合していました。
関連資料
表1(大気基準適用施設、産業系施設)表2(大気基準適用施設、廃棄物焼却炉・ 廃掃法対象)
表3(大気基準適用施設、小型焼却炉等)
表4(水質基準適用事業場)
参考(排出基準等)