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令和07年05月28日

令和5年度ダイオキシン類の自主測定結果

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という)では、大気基準適用施設(アルミニウム合金製造溶解炉、廃棄物焼却炉等)及び水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等)の設置者は、排出ガス、ばいじん及び燃え殻、排出水のダイオキシン類濃度を毎年1回以上測定し、その結果を県に報告する義務があります。
 県では、ダイオキシン類の測定結果について、年度ごとにとりまとめの上、法第28条第4項の規定に基づき、公表しています。
 令和5年度の測定結果は、次のとおりです。

1 大気基準適用施設
(1)排出ガス
 報告のあった大気基準適用施設(131施設)の排出ガスは、全て排出基準に適合していました。なお、未報告の3施設については、法に基づく測定・報告を実施するよう指導を行っています。

(2)ばいじん及び燃え殻
 ばいじん及び燃え殻について報告のあった施設(101施設)は、全てばいじん等に係る基準に適合していました。

2 水質基準適用事業場
 報告のあった水質基準適用事業場(8事業場)は、全て排出基準に適合していました。

 

関連資料

表1(大気基準適用施設、産業系施設)
表2(大気基準適用施設、廃棄物焼却炉・ 廃掃法対象)
表3(大気基準適用施設、小型焼却炉等)
表4(水質基準適用事業場)
参考(排出基準等)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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