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平成21年03月21日

新規就農ガイド 農業につきたい方へ

農地の確保(1)はじめに

農業を始めるあたっては、農地を確保することが必要です。農地を確保するには、「農地を買う」、「農地を借りる」という2つの方法があります。新規就農の場合は、資金や信用の面から借りる方がよいと思います。

でも、簡単には貸してもらえないことが多いのが実情です。というのも地主さんの思いがあるからです。先祖から受け継いだ貴重な財産で愛着もある農地ですから、思い入れもあり、意向もあります。借りる側、貸す側が納得できるように十分な話し合いが必要です。

また、貸してもらえる農地を探すには、あなた自身の努力も必要です。人任せではなかなか見つからないことが多いものです。また、作物には農地との相性というものがあります。ある作物を育てようと思ってもうまくいかない場合があります。土の条件(場合によっては土の分析が必要)、日照条件(特に冬に、何時から何時まで日が照るか)、(水やりが必要な場合)地下水が使えるか、地下水の水質、ハウスを壊すような強風が吹かないか、水田が周りにあって多湿になるか、・・・など多方面からの検討が必要ですので、地元の人などに聞いて調べていくことが大切です。

農業を始めるには

農地の確保(2)農地を買う・借りる

「農地を買う」、「借りる」いずれにせよ農地法に基づき、市町にある農業委員会の許可が必要になります。新規参入の場合は、農業経営の計画や資金計画などについて、農業委員会で審査を受けることになります。

下の枠内にある要件を満たし、農業委員会の許可を受けないと「当事者間で契約を結んで金銭のやりとり」があっても、法律上は農地を取得したことになりませんし、登記もできません

農地を買う、借りるための要件(全ての要件を満たす必要有り)

(1) 農地全てについて耕作すること。
(2) 農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
(3) 取得後の農地が市町の定める面積以上であること。
(4) 経営状況、通作距離等を考慮して、効率的な農業経営であること。

この許可は、「土地の値上がりを期待して(転売目的)」とか「自分ではしないが他人に貸すために」といった農地の利用に好ましくない売買や貸借を規制して、本当にやる気のある農業者に効率的に利用されるように行われています。

あなた自身が農地を確保してどんな農業を行うか、最終的にはあなたの熱意と実効性のある具体的な計画がポイントになりますので、確実に準備を進めていきましょう。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 担い手支援課 担い手育成班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2354 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:ninaite@pref.mie.lg.jp

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