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令和05年03月01日

農事組合法人の設立の登記後の届出について

三重県知事へ届出が必要な農事組合法人は地区の範囲が三重県を超えない法人です。
各種届出様式については、下記からダウンロードできます。
農林水産(農政・農林)事務所への届出書の様式はこちら

  定款を変更したとき

定款を変更したときは、次に掲げる書類を添えて議決後2週間以内に三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

 1 登記事項証明書
 2 定款
 3 定款の変更の事由を記載した書面
 4 定款の新旧対照表
 5 定款の変更に係る総会の議事録謄本

  総会で決議したとき

総会で、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を議決したときは、次に掲げる書類を添えて議決後2週間以内に三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

 1 事業報告書、貸借対照表(非出資農事組合法人にあっては財産目録)、損益計算書及び剰余金処分案又は
   損失処理案
 2 総会の議事録の謄本

  農事組合法人から株式会社へ組織変更をしたとき

組織変更をして、株式会社になったときは次の書類を添付して三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

 1 登記事項証明書(農事組合法人と株式会社)
 2 定款(株式会社)
 3 組織変更計画書
 4 組織変更の決議をした総会の議事録の謄本
 5 農業協同組合法第74条に規定する事項を記録した書類

  農事組合法人が合併したとき

合併したときは、次の書類を添えて合併の日から2週間以内に三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

1⃣  新設合併の場合
 1  登記事項証明書
 2  定款
 3  被合併農事組合法人ごとの合併事由
 4  合併契約書の謄本
 5  被合併農事組合法人ごとの合併の決議に係る総会の議事録謄本
 6  役員名簿
 7  組合員名簿
 8  (該当者のみ)組合員に農業協同組合法第72条の13第1項第2号から第4号までに該当する者がある
    ときはその名称及び所在地又は氏名及び住所

2⃣  吸収合併の場合
 1  登記事項証明書
 2  定款 
 3  被合併農事組合法人及び合併農事組合法人の合併の事由
 4  合併契約書の謄本
 5  被合併農事組合法人及び合併農事組合法人の合併の決議に係る総会の議事録謄本
 6  役員名簿
 7  組合員名簿 
 8  (該当者のみ)組合員に農業協同組合法第72条の13第1項第2号から第4号までに該当する者がある
    ときはその名称及び所在地又は氏名及び住所

  農事組合法人が解散したとき

解散したときは、次の書類を添えて解散した日から2週間以内に三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

 1 解散の事由
 2 総会の決議により解散した場合にあっては、解散の決議に係る総会議事録の謄本、法第72条の34第1
   項に規定する組合員が3人未満になり、そのなった日から引き続き6ヵ月間その組合員が3人以上になら
   なかった場合に、その6月を経過して解散するときにあっては、当該解散した時の年月日を記載した書面
 3 最近の財産目録及び貸借対照表(非出資農事組合法人にあっては財産目録)
 4 解散に係る登記事項証明書

  農事組合法人の理事がその任務を怠ったために損害賠償を行ったとき

農事組合法人の理事がその任務を怠ったために損害賠償を行ったときは速やかに三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

  農事組合法人が代表又は常勤の役員を定めたとき

農事組合法人が代表又は常勤の役員を定めたときは、直ちに三重県へ届出をしてくださいますようお願いします

  農事組合法人の役員の職務を行うものがいないため損害を生ずるとき

農事組合法人の役員の職務を行うものがいないために、遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員または利害関係人は、次の書類を添えて知事に対し仮理事の請求をすることができます。

 1 農事組合法人の状況を具体的に記載した書面

  農事組合法人の清算が終了したとき

農事組合法人の清算が終了(結了)したときは、次の書類を添えて三重県へ届出をしてくださいますようお願いします。

 1 清算結了に係る登記事項証明書

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 農協・制度金融班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2437 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:noan@pref.mie.lg.jp

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