農地中間管理事業の推進に関する法律の概要
農地中間管理事業の目的
農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の農業への
参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって、農業生産性の向上を資することとして
います。
農地中間管理事業の概要
平成26年3月に施行された「農地中間管理事業の推進に関する法律」第3条に基づき、県は農地中間管理事業の基本的事項を定める「三重県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を平成26年3月に策定、令和5年9月27日に改訂しました。
また、同法第4条に基づき、県に1つの「農地中間管理機構(以下「機構」という。)」(公益財団法人三重県農林水産支援センタ-)を設置し、機構が農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地利用の集積・集約化を推進するとともに、耕作放棄地の発生防止・解消に取り組むこととしています。
具体的には、機構は、離農者や規模縮小農業者等から農地を借受け、規模拡大を希望する農業者や新たに農業参入を希望する新規就農希望者等に対してまとまった農地を貸付けることとしています。
三重県農地中間管理事業の推進に関する基本方針 (PDF242KB)
【お問い合わせ】
公益財団法人三重県農林水産支援センター(三重県農地中間管理機構)
電話 0598-48-1228
FAX 0598-42-8221