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平成23年02月19日

環境保全型農業直接支援対策

下記内容については、令和7年4月現在の概要です。  

対策の目的・概要

目的

 持続可能な農業生産体制を確立するためには、「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」に基づき、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献する環境保全型営農活動の普及拡大を図っていくことが必要です。そのために、意欲ある農業者がより環境保全効果の高い営農活動に取り組めるような環境を整備することを対策の目的としています。

概要

 国における「環境保全型農業直接支払交付金」を活用し、地球温暖化防止効果や生物多様性保全に積極的に貢献する環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して、国・県・市町が連携して支援を行います。                                                        

環境保全型農業直接支払交付金について

 対象者

(1)農業の組織する団体
(2)一定の条件を満たす農業者

 ①集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
 ②複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援の対象となる農業者の要件

(1)主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
(2)環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックした上で、提出すること

支援対象となる取組

 化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベル(「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における三重県慣行レベル)から原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
有機農業
農産物の生産過程等において、有機農産物規格表A.1の肥料及び土壌改良資材以外の肥料及び土壌改良資材並びに有機農産物規格表B.1の農薬以外の農薬を使用しない取組 《支援対象作物》
堆肥の施用
主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用する取組

 3 

緑肥の施用
カバークロップ(主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付けする取組)、リビングマルチ(主作物の畝間に緑肥を作付けする取組)又は草生栽培(果樹又は茶の園地に緑肥を作付けする取組)のいずれかの取組
総合防除
県が策定するIPM実践指標の6割以上を実施する取組

 5 

炭の投入
主作物の栽培期間の前後のいずれかに、支援対象農業者が購入した炭又は自ら製造した炭を施用する取組

地域特認取組(畦畔機械除草の取組) 
大豆栽培期間中、化学肥料及び化学合成農薬を使用しない取組 《取組要件》

取組拡大加算
新たに有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外)を開始する農業者に対して、指導・助言・相談対応の活動の取組(指導受ける農業者につき1回、初年度のみ交付)

交付金額

  2,000円~14,000円/10a
    ※ 国・県・市町の予算状況により減額されることがあります。 

申請事務・申請期限

 本事業に取り組むにあたっては、6月末日までに、対象活動を実施しようとする農地が所在する市町に申請書類等を提出いただく必要があります。申請書類については、農林水産省のホームページからダウンロードできます。

 評価

三重県最終評価(第2期分)
三重県中間年評価(第2期分)
三重県最終評価(第1期分) 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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