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令和05年10月31日

摘果、間引きされ、食用に供される農作物に対する農薬の適正使用について

 摘果又は間引きされ、食用に供される農作物への農薬の適正使用に関して、特に以下の点についてご留意ください。

1.農薬の安全かつ適正な使用のため、農薬ラベルに表示された適用農作物及び使用方法(使用時期、使用回数
  等)、使用上の注意事項等を確認し、遵守すること。特に、生産段階で摘果、間引きした農作物を食用に供
  しようとする場合には、摘果、間引きの時点で、使用した農薬のうち、使用時期に「収穫前日数」が定めら
  れているものについて、収穫前日数以上の日数が経過していることを確認すること。

2.また、摘果、間引きされる農作物は、通常どおり収穫して販売されるものに比べて小さく、農薬の残留濃度
  が高くなる可能性があることから、食用に供しようとする場合には食品衛生法で定められた農薬の残留基準
  を満たすことを確認した上で出荷すること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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