農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度について
農業の健全な発展、優良農地の確保を図ろうとするのが「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づく農業振興地域制度です。
農業振興地域整備計画について
農振法では、三重県農業振興地域整備基本方針に基づき知事が指定する農業の振興を図る地域(農業振興地域)に指定された区域を有する市町は、農業振興地域整備計画を策定することとなっています。
三重県では、川越町を除く28市町でこの計画が定められています。
農用地区域内の土地について
市町で策定されます農業振興地域整備計画では、優良農地として長期にわたり農業上の利用を図る土地を農用地区域として定めています。
このため、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。農地転用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち農用地区域からの除外が必要となります。
農用地区域からの除外・手続きについて
農用地区域内の土地とされる土地の要件、農用地区域内の農地を農用地区域から除外する際の要件は法令で定められています。法令で定める要件を基にした同意基準(市町村の農用地利用計画の変更に係る同意基準について)にしたがって、三重県では市町の作成した農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の案に対する同意に関する事務をしています。
農用地区域内の農地を農用地区域から除外するには、農業振興地域整備計画の変更が必要となりますので、具体的に農地転用を目的として農用地区域からの除外を希望する場合には、市町の農業振興地域制度担当課にご相談(申出)ください。