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平成21年03月06日

保安林

 

保安林制度について

保安林とは

森林には、木材生産の場としての役割だけでなく、雨水を貯えて少しずつ供給してくれる『水源かん養としての役割』、『洪水や土石流などの発生を防ぐ災害防備の役割』、『私たちの暮らしに潤いや安らぎを与える保健休養地としての役割』などの様々な機能を持っています。

森林を森林として維持し、森林の持つこれらの機能を保ち、さらにその効果を発揮するため、保安林には一定の制限(立木伐採の制限や植栽の義務など)が課せられるとともに、所有者等には免税等の優遇措置がとられます。

保安林の種類

保安林は、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全・形成等の17種類の公益的目的に分類され指定されています。

三重県内にある主な保安林の種類と指定の目的は以下のとおりです。

保安林の種類

指定の目的

水源かん養保安林

水源地の上流などで、水を蓄え、洪水や渇水を緩和する働きがあります。

土砂流出防備保安林

樹木の根や下草が表土の浸食、土砂の流出などを防ぎます。

土砂崩壊防備保安林

山崩れを防ぎ、住宅や道路を守ります。

防風保安林

風の強い地域で、田畑や住宅を守る壁の役割を果たし、風による被害を防ぎます。

魚つき保安林

水面に木陰をつくったり、養分の豊かな水を供給することで魚の繁殖を助けます。

保健保安林

生活にゆとりを提供し、生活環境を守ります。

 

あなたの森林が保安林に指定されると・・・

制限事項

保安林において、立木の伐採や土地の形質の変更等を行う場合には制限があります。

これらの行為を行う場合は、県知事の許可や事前届出が必要となります。

1.立木の伐採

市町で定められた標準伐期齢未満の森林は皆伐出来ません。

皆伐しようとする場合は、事前に知事の許可が必要です。

(年間4回で2・6・9・12月の各1ヶ月の間に許可申請出来ます。)

間伐を行う場合は、事前に知事への届出が必要です。(20~90日前)

2.植栽の義務

森林を伐採したあと、自然に森林になるのを待っていたのでは保安林の目的が達せられないため、伐採した跡地への植栽が義務づけられます。

指定当時から広葉樹等の場合は、植栽が義務付けられていない場合も有ります。

3.土地の形質の変更

保安林内で、家畜の放牧や土砂の採取、その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。

優遇措置

税金の免除などの優遇があります。

1.税金が免除されたり
 減額されたりします

固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に、通常3割が控除されます。

2.特別の融資が
 受けられます

一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を日本政策金融公庫から借りることができます。

3.必要に応じて治山事業に
より整備が行われます

山崩れの防止など公益上重要な働きをしている保安林については、必要に応じて全額公費負担による治山事業で森林の整備ができます。

  

保安林の制限に係る主な申請等書類の様式

1保安林内立木伐採許可申請書

1.1PDFファイル

1.2ワードファイル

2保安林内間伐届出書

2.1PDFファイル

2.2ワードファイル

3保安林内択伐届出書

3.1PDFファイル

3.2ワードファイル

4保安林内作業許可申請書

4.1作業許可申請書

4.1.1PDFファイル

4.1.2ワードファイル

4.2作業許可添付書類(事業計画書)

4.2.1PDFファイル

4.2.2エクセルファイル

4.3作業許可添付書類(事業計画書記載例)

4.3.1PDFファイル

4.3.2エクセルファイル(4.2.2ファイル内に有ります)

4.4作業許可添付書類(土地を使用する権利一覧表)

4.4.1 PDFファイル

4.4.2エクセルファイル(4.2.2ファイル内に有ります)

5 保安林内立木伐採届書

5.1 PDFファイル  

5.2 ワードファイル

保安林の制限に関する問い合わせ先

 保安林の照会や保安林の許可申請等の手続きについては、各地域の県農林(水産)事務所森林・林業室に、保安林制度全般や保安林の指定解除については、治山林道課にお問い合わせください。
 保安林に指定されているかどうか照会する際は、住所地(地番まで)、地目を調査し、図面のご用意をお願いいたします。

 
  森林の所在する市町            問い合わせ先
  所 属  住 所  電 話
四日市市、桑名市、鈴鹿市、
亀山市、いなべ市、東員町、
菰野町、朝日町
四日市農林事務所
森林・林業室
〒510-8511
四日市市新正4-21-5
059-352-0655
津市 津農林水産事務所
森林・林業室
〒514-8567
津市桜橋3-446-34
059-223-5085
松阪市、多気町、明和町、
大台町
松阪農林事務所
森林・林業室
〒515-0011
松阪市高町138
0598-50-0568
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町 伊勢農林水産事務所
森林・林業室
〒516-8566
伊勢市勢田町628-2
0596-27-5265
伊賀市、名張市 伊賀農林事務所
森林・林業室
〒518-8533
伊賀市四十九町2802
0595-24-8143
尾鷲市、紀北町 尾鷲農林水産事務所
森林・林業室
〒519-3695
尾鷲市坂場西町1-1
0597-23-3502
熊野市、御浜町、紀宝町 熊野農林事務所
森林・林業室
〒519-4393
熊野市井戸町371
0597-89-6136
保安林制度全般に関すること 農林水産部
治山林道課森林管理班
〒514-8570
津市広明町13番地
059-224-2573
 




















※国有林野の活用についてはこちらをご確認下さい。
 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 治山林道課 森林管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2573 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:chirin@pref.mie.lg.jp

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