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令和02年06月23日

三重県犯罪被害者等支援条例(平成31年4月1日施行)

 犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族又はご遺族(以下「犯罪被害者等」という。)は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、といった直接的な被害に加え、周囲の偏見や心無い言動等による心身の不調、経済的な損失等の「二次被害」や、加害者からの「再被害」や再被害を受けるかもしれない恐怖、不安等に苦しめられています。
 このため、三重県では、平成31年3月に、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とした「三重県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 【条例本文】

       三重県犯罪被害者等支援条例(PDF:182KB)    

 【逐条解説】
       三重県犯罪被害者等支援条例の逐条解説(PDF:510KB)
       平成31年4月1日策定
       
令和2年11月13日一部改訂    


 【チラシ】
       三重県犯罪被害者等支援条例啓発チラシ(PDF:1.19MB)   
    

 【パンフレット】
       三重県犯罪被害者等支援条例啓発パンフレット(PDF:3.1MB)   

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp

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