地方公務員給与実態調査結果概要
平成18年調査結果の概要
地方公務員の給与制度及び運用について
地方公務員の給与や勤務条件については、地方公務員法により社会一般の情勢に適応するよう措置しなければならないとされており、特に給与については、その職務と責任に応ずるものであること、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員や民間事業従事者の事情も考慮すること、またこれらを踏まえて各地方公共団体の条例で定めることとされています。
なお、近年地方公務員にかかる給与制度・運用や給与水準については、社会から厳しい批判を受けているところです。
県としましては、各市町の給与制度・運用が、より住民の皆様のご理解とご納得が得られるものとなるよう今後も情報提供と助言に努めます。
給与実態調査とは
給与実態調査とは、各地方公共団体における職員の給与制度及びその運用について、毎年総務省が実施している調査です。この調査をもとにラスパイレス指数などの算出を行っています。
このホームページで公表しているものは、県内市町の給与実態調査による主な項目をとりまとめたものです。
用語解説
ラスパイレス指数
地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表(一)の適用職員(例:事務職)の俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したもので、国を100とした場合の各団体の給料を指数で示したものです。
地域手当
地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するよう、物価等を踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るために支給される手当です。平成18年度から制度が導入されました。
下の表中、「国」となっている列は国家公務員がいる場合に支給される地域と支給率、「市町」となっている列は県内市町が実際に支給するとしている支給率です。
退職に伴う昇給
退職に伴う昇給とは、「退職時」特昇と「退職予定」特昇の2種類があり、各団体により勤続年数などの一定条件を付けてそれぞれ昇給させるものです。
「退職時」特昇とは、職員が退職する際に昇給を実施するものです。これを実施することにより、退職手当が増額となります。
「退職予定」特昇とは、団体によって扱いが異なりますが、定年前に退職しようとする職員が団体の要件を具備した場合に、退職しようとする日以前に特別に昇給するものです。
特殊勤務手当
特殊勤務手当とは、その業務が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊なもので、給与上の特別な措置を必要とするものの、その特殊性を本俸では措置できない職員に対し、その勤務の特殊性及び実績に応じて、支給されるものです。
下の表中、「支給職員割合」は、平成18年4月支給の給与において、何らかの特殊勤務手当が支給されている職員数を各市町の全職員数で除した値で%表記したものです。
給与の公表
「給与の公表」は、地方公務員法第58条の2に基づき、地方公共団体の長が当該団体の給与、勤務時間その他の勤務条件について毎年公表しなければならない、とされています。
調査結果概要
調査時点:平成18年4月1日現在
調査対象:県内29市町、専任の職員を有する一部事務組合及び広域連合
調査結果一覧
団体名 | ラスパイ レス指数 |
地域手当の 支給率(%) |
退職に伴う 最大昇給号数 |
特殊勤務手当 | 給与の 公表 |
|||||
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国 | 市町 | 退職 時 |
退職 予定 時 |
国に ない 手当数 |
うち 見直 予定数 |
支給 職員 割合 |
主な 手当 |
|||
津市 | - | 6 | 6 | - | - | 11 | - | 35.9 | 変則勤務手当 | 準備中 |
四日市市 | 102.8 | 6 | 6 | 12 | - | 10 | 10 | 36.1 | 消防特殊業務従事手当 | ○ |
伊勢市 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 52.5 | 変則勤務手当 | ○ |
松阪市 | 96.2 | - | 4 | - | - | 8 | 8 | 33.8 | 変則勤務手当 | ○ |
桑名市 | 98.3 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 30.1 | 塵芥処理作業従事職員の特殊勤務手当 | ○ |
鈴鹿市 | 100.8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 7 | 38.2 | ボイラー手当 | ○ |
名張市 | 101.2 | 3 | 3 | - | - | 8 | 6 | 24.7 | 税務手当 | ○ |
尾鷲市 | 96.8 | - | - | - | - | 3 | 3 | 41.8 | 年末年始業務特別手当 | ○ |
亀山市 | 98.8 | - | 4 | - | - | 4 | - | 26.0 | 危険及び不快手当 | ○ |
鳥羽市 | 96.7 | - | - | - | - | 3 | - | 9.5 | ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当 | ○ |
熊野市 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 18.3 | 衛生施設清掃手当 | ○ |
いなべ市 | 99.7 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2.2 | 大型自動車運転手当 | ○ |
志摩市 | 95.1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 23.4 | 自動車運転業務に従事する職員の特殊勤務手当 | ○ |
伊賀市 | 95.7 | 3 | 3 | - | - | 22 | - | 30.9 | 企業手当 | ○ |
団体名 | ラスパイ レス指数 |
地域手当の 支給率(%) |
退職に伴う 最大昇給号数 |
特殊勤務手当 | 給与の 公表 |
|||||
国 | 市町 | 退職 時 |
退職 予定 時 |
国に ない 手当数 |
うち 見直 予定数 |
支給 職員 割合 |
主な 手当 |
|||
木曽岬町 | 88.1 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 0.0 | 大型自動車運転業務手当 | ○ |
東員町 | 98.3 | - | 3 | - | 8 | 0 | - | - | - | ○ |
菰野町 | 101.0 | - | 4 | - | - | 8 | - | 25.0 | 長時間勤務手当 | ○ |
朝日町 | 99.7 | - | 4 | - | - | 6 | - | 7.1 | 犬の捕獲業務手当 | ○ |
川越町 | 100.5 | - | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 3.4 | 自動車運転手手当 | ○ |
多気町 | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | - | 0.0 | 上下水道管理手当 | ○ |
明和町 | 99.3 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | ○ |
大台町 | - | - | - | - | - | 8 | - | 19.0 | 自動車運転手当 | ○ |
玉城町 | 93.7 | - | - | - | - | 1 | - | 6.3 | 広報編集委員手当 | ○ |
度会町 | 91.4 | - | - | - | - | 2 | - | 6.1 | ごみ収集作業手当 | ○ |
大紀町 | 92.6 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ○ |
南伊勢町 | - | - | - | - | - | 5 | - | 13.6 | ごみ処理業務手当 | ○ |
紀北町 | - | - | - | - | - | 6 | - | 22.9 | 公有林営林作業手当 | ○ |
御浜町 | 93.4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ○ |
紀宝町 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 9.7 | 特殊勤務手当 | ○ |
備考
(1)ラスパイレス指数は平成17年度の指数です。平成17年度中に合併した市町についてはラスパイレス指数の算出はできませんので、掲載しておりません。平成18年度のラスパイレス指数については、確定し次第公表いたします。
(2)地域手当の「国」とは当該地域における国家公務員の支給率、「市町」とは当該市町の支給率となります。また、「-」は支給がないことを意味します。
(3)「-」は、その項目に該当しないことをさします。