本人通知制度
概要
本人通知制度とは、市町が住民票の写しや戸籍謄本など(以下、「住民票の写し等」という。)を本人以外の第三者(代理人や弁護士等)に交付した場合に、その交付した事実を被請求者(交付された住民票の写し等に記載されている者)に通知する制度のことです。
この制度は法律に基づくものではないため、各市町が独自に制度導入の判断を行っています。
本人通知制度の導入により、「なりすまし」等の不正請求や「身元調査に活用する」等の不正取得の防止といった効果が期待されます。
現在、三重県内で本人通知制度を導入している市町は次のとおりです。(各市町の該当ページにリンクしています。)
伊賀市
四日市市
桑名市
鈴鹿市