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平成31年04月18日

公務員制度実態調査結果概要

平成30年調査結果の概要

公務員制度実態調査について

全国の地方公共団体における分限処分、懲戒処分等の処分を行った数や刑事処分を受けた者について前年度の状況を調査・把握し、これにより各地方公共団体に情報を提供し、技術的助言を行う際の基礎資料とするため、「地方公務員制度実態調査」が実施されています。
ここでは、三重県内市町における分限処分、懲戒処分を行った数、刑事処分を受けた者の数についてお知らせします。

用語解説

  • 分限処分
    公務能率の維持向上を目的とし、職員が一定の事由によりその職務を十分に果たすことができない場合等に、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分です。
  • 懲戒処分
    公務の規律と秩序を維持することを目的として、職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う行政上の不利益処分をいいます。
    処分の種類としては、軽いものから戒告、減給、停職、免職の4種類が定められています。
  • 刑事処分
    分限処分、懲戒処分とは別に、刑事処分に付された者の数です。

調査結果概要 

平成29年度における懲戒処分等の状況について(PDF)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 市町行財政課 行政班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2171 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp

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