地方公共団体には、地方公務員法第42条に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項(福利厚生事業)を民間企業と同様、雇用主として実施することが義務付けられています。
なお、この福利厚生事業については、総務省の指針「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月)や「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月)により、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い適正に事業を実施するとともに、事業の実施状況等を公表することが求められています。
ここでは、これらの指針を踏まえ実施された調査の取りまとめ結果から、県内市町における福利厚生事業の実施状況や見直し状況の概要について、お知らせいたします。
令和3年度福利厚生事業調査結果概要(PDF)
令和3年度福利厚生事業調査結果参考資料(PDF)