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令和05年10月24日

知事登録を受けた不動産鑑定業者の違反行為に対する監督処分基準について

 この基準は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定により三重県知事の登録を受けた不動産鑑定業者による違反行為(法第41条の規定による監督処分の対象となる行為をいう。)について、知事が法第41条の規定による監督処分をする場合の基準を定めるものです。


関連資料

 

不動産鑑定業者の違反行為に対する監督処分基準(pdf形式)


 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 水資源・地域プロジェクト課 水資源・土地利用班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2010 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shigen@pref.mie.lg.jp

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