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令和05年01月25日

1 国土利用計画法のねらい!

一定面積以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の土地取引については、その土地が三重県に所在するものである場合、三重県知事に届けなければならないことになっています。
 この届出制は、平成17年1月16日をもって監視区域の指定を終了したことにより、現在三重県では事後届出制のみとなりました。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 水資源・地域プロジェクト課 水資源・土地利用班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2010 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shigen@pref.mie.lg.jp

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