3 届出に必要な書類、記載例
届出制度の詳細については、「2 届出の流れ」をご覧ください。届出書の提出部数
3部【 正本1部,副本2部 】
※全て返却されません。控えが必要な方は、あらかじめコピーをお取りのうえご提出ください。
添付書類
届出書3部とも、それぞれに付けて下さい。
- 縮尺5万分の1以上の土地の位置を明らかにした位置図
- 縮尺5千分の1以上の土地及びその付近を明らかにした図面(住宅地図でも可)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
ダウンロード
土地売買等届出書(事後届出)の様式は、以下からダウンロードできます。
★令和7年6月30日までに市町へ届出を行う場合
★令和7年7月1日以降に市町へ届出を行う場合
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が、令和7年4月1日に交付され、同年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和7年7月1日以降に市町へ届出を行う場合は、新しい様式を使用していただく必要があります。
郵送で届出を行う場合、6月30日までに発送いただいても、市町での受理が7月1日以降となる場合は、新しい様式での届出が必要になりますので、ご注意ください。
・届出に係る権利以外の権利等の一部記載事項を削除
・記載事項に「国籍等」を追加
※届出書について、各市役所・町役場での入手を希望される場合は、各市町担当窓口へお問い合わせください。
記入上の注意
詳細は、各様式の記載例や、届出書記載の注意事項(新様式のみ)をご参照ください。- 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
- 「土地に関する事項」の欄には、一筆の土地ごとに記載すること。筆数が多い場合は、別紙(形式は任意です)に記載して添付してください。
- 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
- 「土地に存する工作物等に関する事項」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ床面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
- 「利用目的」の欄には、用途、工作物の規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
- 不勧告の場合は、原則通知は行いません。県による不勧告通知が必要な場合は、「その他参考となるべき事項」の欄に「不勧告通知希望」等その旨を記載してください。